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更新日付:2025年4月7日 / ページ番号:C007151
新築住宅は、一定の要件を満たす場合、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。
住宅の種類 |
専用住宅 |
併用住宅 |
区分所有家屋 |
共同住宅 |
---|---|---|---|---|
建築年月日 |
令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。 |
|||
居住割合 |
全部であること。 |
一棟の建物全体の2分の1以上であること。 |
各専有部分の2分の1以上であること。 |
一棟の建物全体の2分の1以上であること。 |
床面積 |
50平方メートル(1戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
(補足)分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有床面積+持分で案分した共用部分(共用廊下、エントランスなど)の床面積」で判定します。また、賃貸マンション等についても、独立的に区分された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。なお、土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行うものに対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市長が行った勧告に従わないで建設された住宅については対象外になります。
減額される部分 |
減額される範囲 |
減額される割合 |
---|---|---|
減額される要件を満たす住宅の居住部分 |
一戸当たり120平方メートルまで |
2分の1 |
一般の住宅 |
新築後3年度分 |
3階建以上の中高層耐火住宅 住宅又は第9号の3イもしくはロのいずれかに該当する住宅をいいます。 |
新築後5年度分 |
令和7年度課税分から、次の住宅は期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。
新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅について、認定通知書の写しを添付して申告がなされた場合は、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。前記1の減額措置と重ねて適用を受けることはできません。
住宅の種類 |
専用住宅 |
併用住宅 |
区分所有家屋 |
共同住宅 |
---|---|---|---|---|
建築年月日 |
令和8年3月31日までの間に新築された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。 |
|||
居住割合 |
全部であること。 |
一棟の建物全体の2分の1以上であること。 |
各専有部分の2分の1以上であること。 |
一棟の建物全体の2分の1以上であること。 |
床面積 |
50平方メートル(1戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
(補足)分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有床面積+持分で案分した共用部分(共用廊下、エントランスなど)の床面積」で判定します。また、賃貸マンション等についても、独立的に区分された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される部分 |
減額される範囲 |
減額される割合 |
---|---|---|
減額される要件を満たす住宅の居住部分 |
一戸当たり120平方メートルまで |
2分の1 |
一般の住宅 |
新築後5年度分 |
3階建以上の中高層耐火住宅 中高層耐火住宅とは、建築基準法第2条第9号の2イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした 住宅又は第9号の3イもしくはロのいずれかに該当する住宅をいいます。 |
新築後7年度分 |
令和7年度課税分から、次の住宅は期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。
新築した年の翌年の1月31日までに当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に認定通知書の写しを添付して申告書を提出してください。減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。
※マンション等の区分所有家屋については、管理組合の代表者等が当該家屋の「認定通知書」の写しをご提出ください。
なお、この場合、減額申告書の提出は不要です。
さいたま市では、以下の部署で認定の申請を受け付けます。
詳しくは、長期優良住宅の認定についてをご覧ください。
耐震改修工事を行った住宅で工事完了後3か月以内に住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書等を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。
減額される範囲 |
減額される割合 |
---|---|
一戸当たり住宅部分の床面積 |
2分の1 |
(補足)通行障害既存耐震不適格建築物については、改修工事が完了した日の翌年度から2年度分が2分の1(認定長期優良住宅の場合は、翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1)となります。
令和8年3月31日(認定長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日から令和8年3月31日)までに耐震改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。
耐震改修工事完了後3か月以内に当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書等を添付して申告書を提出してください。減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。
(補足)さいたま市以外が発行する証明書は、増改築等工事証明書となります。
バリアフリー改修工事を行った住宅で工事完了後3か月以内に必要書類を添付して申告がなされた場合は固定資産税が減額されます。ただし、賃貸住宅や併用住宅で居住部分の面積が2分の1未満の場合は対象となりません。
マンション等の区分所有建物は、専有部分(共用部分は対象外)において対象工事を行った場合、減額の対象となります。
省エネ改修工事による減額措置と重ねて適用を受けることができます。
減額される範囲 |
減額される割合 |
---|---|
一戸あたり住宅部分の床面積 |
3分の1 |
令和8年3月31日までにバリアフリー改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。
バリアフリー改修工事後3か月以内に当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に必要書類を添付して申告書を提出してください。減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。
省エネ改修工事等を行った住宅で工事完了後3か月以内に増改築等工事証明書を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。ただし、賃貸住宅の場合は、対象となりません。
マンション等の区分所有家屋は、専有部分(共用部分は対象外)において対象工事等を行った場合、減額の対象となります。外部に面する窓は一般的には共用部分にあたり対象外になりますが、壁の内側の面に沿って窓が設置されている場合あるいはマンションの管理規約に特別の定めがある場合は、減額の対象となることがあります。
バリアフリー改修工事による減額措置と重ねて適用を受けることができます。
減額される範囲 |
減額される割合 |
---|---|
一戸あたり住宅部分の床面積 |
3分の1 |
令和8年3月31日(認定長期優良住宅の場合は、令和4年4月1日から令和8年3月31日)までに省エネ改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。
省エネ改修工事完了後3か月以内に当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に増改築等工事証明書を添付して申告書を提出してください。減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。
耐震改修を行った家屋(要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物)で工事完了後3か月以内に住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。
当該家屋に係る固定資産税額の2分の1(固定資産税額が補助対象工事費の100分の5に相当する額を超える場合は、補助対象工事費の100分の5に相当する額の2分の1)
令和8年3月31日までに耐震改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年度分が減額されます。
耐震改修工事完了後3か月以内に当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書を添付して申告書を提出してください。減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。
(補足)さいたま市以外が発行する証明書は、増改築等工事証明書となります。
マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行い、工事完了後3か月以内に必要な証明書を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。
※管理計画認定マンションの場合は、申告時点かつ賦課期日(1月1日)時点で、大規模修繕工事(長寿命化工事)の完了と管理計画の認定の両方が必要となります。
※さいたま市におけるマンション管理計画制度については、「マンション管理計画認定制度について」(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。
減額される範囲 |
減額される割合 |
一戸当たり住宅部分の床面積 |
3分の1 |
令和9年3月31日までに大規模修繕工事(長寿命化工事)を行った場合は、工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。
大規模修繕工事(長寿命化工事)完了後3か月以内に当該家屋の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課に必要な証明書等を添付して申告書を提出してください。
減額申告書のほか、下記のマンション区分に応じた証明書等
(1)管理計画認定マンションの場合
・過去工事証明書(ダウンロード)(PDF形式 133キロバイト)
・修繕積立金引上証明書(ダウンロード)(PDF形式 109キロバイト)
・大規模の修繕等証明書(ダウンロード)(PDF形式 131キロバイト)
・総戸数が10戸以上である旨を証する書類(登記事項証明書、竣工図 等)
・管理計画認定通知書
※さいたま市では建設局建築部住宅政策課で「マンション管理計画」の認定を行っております。
(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
・過去工事証明書(上記管理計画マンションと同じ)
・大規模の修繕等証明書(上記管理計画マンションと同じ)
・助言・指導内容実施等証明書(ダウンロード)(PDF形式 112キロバイト)
・総戸数が10戸以上である旨を証する書類(登記事項証明書、竣工図 等)
※原則、管理組合の代表者等が当該家屋のマンション区分に応じた証明書等を提出してください。
なお、この場合、減額申告書の提出は不要です。
1.過去工事証明書
・建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
・マンション管理士
2. 修繕積立金引上証明書
・建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
・マンション管理士
3.大規模の修繕等証明書
・建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
4.助言・指導内容実施等証明書
さいたま市では、建設局建築部住宅政策課で証明書を発行します。
5.登記事項証明書
各法務局
北部市税事務所資産課税課
〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
家屋第1係(西区・北区・大宮区担当) 電話番号 048-646-3119
家屋第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話番号 048-646-3120
ファックス 048-646-3164
南部市税事務所資産課税課
〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1572
家屋第2係(南区・緑区担当) 電話番号 048-829-1573
ファックス 048-829-1916
財政局/税務部/固定資産税課
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986