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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C128901
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により市税条例の一部を改正しました。
主な改正内容は以下のとおりです。
軽自動車税の環境性能割を廃止するとともに、現行の軽自動車税種別割を軽自動車税とするなど、所要の措置を講ずるもの。
軽自動車税において講じている燃費性能等の優れた自動車の税率を、取得の翌年度に限り軽減する制度(グリーン化特例)について、現行の措置を2年延長(令和7年度取得分まで→令和9年度取得分まで)するもの。
財政局/税務部/税制課 税制係
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