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更新日付:2025年4月15日 / ページ番号:C120121

市税条例を改正しました。(令和7年3月)

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地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により市税条例の一部を改正しました。
主な改正内容は以下のとおりです。

1.二輪車の車両区分の見直し

総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW(50cc相当)以下に制御したバイク(新基準原付バイク)に係る軽自動車税(種別割)の税率を年額2,000円(50cc原付と同額)とすることとするもの。

2.軽自動車税(種別割)の減免手続きに係る規定の整備

軽自動車税(種別割)の減免申請のうち、運転免許証を提示することとされている場合において、個人番号カードに記録された免許情報を確認する方法によることも可能とすることとするもの。

3.長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置に係る手続規定の追加

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置について、マンション管理組合の管理者等から市長に必要書類等の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められるときは、当該マンションの区分所有者から減額措置に係る申告書の提出がなかった場合においても、 当該減額措置を適用することができることとするもの。

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財政局/税務部/税制課 税制係
電話番号:048-829-1159 ファックス:048-829-1986

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