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更新日付:2020年7月14日 / ページ番号:C014394
住宅ローン控除の適用住宅が、東日本大震災により滅失等しても、平成25年度分住民税以降の残存期間の継続適用を可能とします。
東日本大震災により滅失・損壊した住宅(被災住宅)の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)を被災後10年度分については、当該土地を住宅用地とみなします。
(注)住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。
被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。
(注)住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。
東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を平成33年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。
東日本大震災により滅失・損壊した償却資産の所有者等が当該償却資産に代わる償却資産を平成31年3月31日までの間に、被災地域において取得し、又は改良した場合には、課税標準を4年度分2分の1とします。
東日本大震災により滅失・損壊した自動車及び軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の代替として取得した軽自動車等(被災代替軽自動車等)に係る軽自動車税を非課税とします。
(注) 被災車両を軽自動車(三輪以上)又は自動車から軽自動車(三輪以上)、二輪バイク(排気量を問わず)から二輪バイク(排気量を問わず)、小型特殊自動車から小型特殊自動車へ代替することが条件です。車種の種別、自家用・営業用区分が異なる車両間の代替は該当しません。
被災代替軽自動車等の取得期間 |
非課税となる年度 |
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平成23年3月11日から平成24年3月31日まで |
平成23・24・25年度 |
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで |
平成24・25年度 |
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで |
平成25・26年度 |
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで |
平成26・27年度 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで |
平成27・28年度 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで |
平成28・29年度 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで |
平成29・30年度 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで |
平成30・31年度 |
財政局/税務部/税制課 税制係
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