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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C082323
国民年金第1号被保険者の方で、障害基礎年金などの障害に関する公的年金を受けている方、生活保護を受けている方などは、届出により、国民年金保険料が全額免除されます。
国民年金第1号被保険者が以下のいずれかの要件に該当したとき、国民年金保険料の納付が全額免除されます。
なお、法定免除に該当しても、本人の申出により保険料を納めることもできます。
法定免除に該当した日を含む月の前月から該当しなくなった日を含む月まで
※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも手続きすることができます。 1. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類 |
※本人以外の方が届出をする場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
1. 委任状の作成年月日
2. 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
3. 委任する手続き内容
4. 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938