ページの本文です。
更新日付:2023年11月20日 / ページ番号:C001413
年金を受給されている方が亡くなったときは、年金を受ける権利がなくなるため「受給権者死亡届(報告書)」を提出してください。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略することができます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、または寡婦年金のみを受給されている方が亡くなったときは区役所保険年金課で手続きしてください。手続きの際は、事前に区役所保険年金課へご相談ください。
※亡くなった方に支払われる年金が残っていた場合は、年金の未払い分(未支給年金)の請求手続きもあります。
老齢基礎年金など上記以外の年金を受給されている方が亡くなったときは年金事務所で手続きをしてください。手続きの際は、事前に年金事務所へご相談ください。
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938