年金を受給している方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日よりも後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
受け取れる遺族の範囲
年金を受給していた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた遺族のうち、以下の優先順位で請求することができます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他 1~6以外の3親等内の親族
手続きに必要なもの
- 請求する方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
※本人確認書類一覧(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
- 亡くなった方の年金証書
- 戸籍謄本(亡くなった方と請求する方との身分関係を明らかにすることができるもの)
- 住民票(世帯全員・本籍地・続柄が記載されているもの)
- 住民票の除票(亡くなった方が記載されているもの) ※世帯全員の住民票に記載されている場合は不要
- 請求する方名義の預貯金通帳
- その他
亡くなった方と請求する方の住所が住民票上異なっていても、生計を同じくしていた場合は、別途理由書が必要な場合があります。
手続き先
亡くなった方が受け取っていた年金の種類によって手続き先が変わりますので、ご確認のうえ、お問い合わせください。
-
障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、寡婦年金のみ受けていた方
お近くの区役所保険年金課または年金事務所で手続きすることができます。
-
老齢基礎年金、厚生年金、共済年金など1以外の年金を受けていた方
お住まいの区を管轄する年金事務所で手続きしてください。
年金事務所一覧
- 西・北・大宮・見沼・中央区にお住まいの方
大宮年金事務所 電話番号:048-652-3399 ファックス:048-652-4700
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浦和年金事務所 電話番号:048-831-1638 ファックス:048-833-7019
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春日部年金事務所 電話番号:048-737-7112 ファックス:048-737-7039
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お問い合わせ
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
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