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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C053086

国民健康保険制度改革について

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保険者に都道府県が加わりました

平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い制度の安定化に努めています。
市町村は引き続き資格管理や保険給付等の業務を行いますので、各種手続きについては、今までどおり区役所保険年金課または支所への届け出となります。

制度改革については埼玉県のホームページをご覧ください。
法律の概要については厚生労働省のホームページをご覧ください。

国保運営における赤字解消に取り組みます

国保財政を安定的に運営していくためには、原則として、必要な支出を国保税や国庫負担金などによりまかなうこととなっていますが、多くの市町村において決算補填等を目的とした法定外の一般会計繰入や前年度繰上充用が行われています。
医療保険制度が存続するために、これまでも医療費適正化等に取り組んでおりますが、平成30年度からは、埼玉県と共に収納率の向上や医療費適正化の取組にあわせ、国保税率の適正な設定等により計画的・段階的な赤字解消を行います。
なお具体的な計画については、埼玉県が策定する「埼玉県国民健康保険運営方針」に示されています。

国保税率の定め方

平成29年度までは、さいたま市が市の医療費動向等を基に国保税率や国保事業費を決定していましたが、平成30年度から国保税率の定め方が変わりました。
平成30年度からは、埼玉県が県内の医療費動向等を基に、県内の市町村国保で必要な保険給付費や国保事業費を推計し、その費用に充てるため、市町村ごとに国保事業費納付金(以下「納付金」という)の額と納付金を納めるために必要な標準保険料率を県内の市町村に通知します。
さいたま市は、納付金を県に支払うために必要な費用を国保税として賦課徴収することになりますが、この国保税を賦課する際の税率は、埼玉県から示された標準保険料率を参考に決定します。
(国保事業費納付金及び標準保険料率の算定では、法定外の一般会計繰入額や前年度繰上充用額は含んでいません。また、課税限度額は法が定める上限額で計算されます。)

お問い合わせ先

各区役所保険年金課(国保係)までお問合せください。

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

西区

〒331-8587
西区西大宮三丁目4番地2

048-620-2673

048-620-2768

北区

〒331-8586
北区宮原町一丁目852番地1

048-669-6073

048-669-6167

大宮区

〒330-8501
大宮区吉敷町一丁目124番地1

048-646-3073

048-646-3168

見沼区

〒337-8586
見沼区堀崎町12番地36

048-681-6073

048-681-6168

中央区

〒338-8686
中央区下落合五丁目7番10号

048-840-6073

048-840-6168

桜区

〒338-8586
桜区道場四丁目3番1号

048-856-6183

048-856-6278

浦和区

〒330-9586
浦和区常盤六丁目4番4号

048-829-6162

048-829-6234

南区

〒336-8586
南区別所七丁目20番1号

048-844-7183

048-844-7278

緑区

〒336-8587
緑区大字中尾975番地1

048-712-1183

048-712-1271

岩槻区

〒339-8585
岩槻区本町三丁目2番5号

048-790-0174

048-790-0268

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保事業係
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

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