ページの本文です。
更新日付:2024年12月16日 / ページ番号:C118275
各府庁省では、これまでも事業者の皆様を含む国民の利便性の向上を目指しながら、事業者のデジタル化に向けて取り組んできたところです。
こうした中で、令和6年度の所得税の確定申告や事業者のデジタル化に向けて、特定非営利活動法人の皆様におかれましても以下の内容について、対応の御協力をいただきますようお願いいたします。
1.給与所得の源泉徴収票のオンライン提出について
税務署にオンライン(e-tax等)で提出した給与所得の源泉徴収票の情報(税務署への提出義務がない500万円以下の「給与所得の源泉徴収票の情報を含みます。)が、職員等の方の令和5年度の確定申告から、マイナポータル連携による自動入力の対象に追加されました。
職員等の方が確定申告において、この給与所得の源泉徴収票の情報の自動入力を利用するためには、給与支払者から給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出していただく必要があります(注1)。
つきましては、別紙1等も御確認の上、給与所得の源泉徴収票のオンライン提出に御協力をお願いいたします。
(注1) 職員等の方がマイナポータル連携による自動入力を利用するためには、給与支払者が、職員等の方のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等を正しく入力し、税務署にオンラインで給与所得の源泉徴収票を提出いただく必要があります。
(別紙1) 給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!(PDF形式 787キロバイト)
2.自宅からのマイナンバーカードを利用したe-taxによる確定申告について
確定申告をする際には、スマートフォンやパソコンを使って、ご自宅等から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では画面に表示される案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税の申告書の作成が可能となっており、作成した申告書をそのままe-Taxにより送信できます。
e-Taxを利用した確定申告は、マイナポータル連携を活用した給与所得の源泉徴収票の情報や各種控除証明書等のデータの自動入力が可能となるほか、令和7年1月から、Android端末を対象にスマホ用電子証明書がe-Taxで利用可能となる予定(注1)であり、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信が可能になり、利便性がさらに向上しています。
つきましては、自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる申告の更なる推進に向けて、給与所得の源泉徴収票の交付時期に、別紙2及び別紙3(注2)を用いて、マイナンバーカードを利用した確定申告やマイナポータル連携の利便性について、職員などの方へ周知をお願いいたします。
(注1)iOS端末については、翌年分に向け順次対応予定です。
(注2)「給与所得の源泉徴収票」をオンライン提出している場合、別紙3を適宜加工の上、別紙2と併せて給与情報のマイナポータル連携が利用可能であることを周知願います。
(別紙2)(従業員向け)確定申告はマイナンバーカードでe-Tax(PDF形式 501キロバイト)
(別紙3)源泉徴収票の情報がマイナポータル連携で自動入力されます!(PDF形式 1,019キロバイト)
3.事業者のデジタル化促進について
事業者のデジタル化を進めることは政府全体として取り組む重要な課題の一つとされており、関係省庁等において、事業者のデジタル化促進に取り組んでいます。取引・会計・税務といった事業者の一連の業務をデジタル化することにより、事業者の経営の効率化・高度化や生産性の向上が期待されることから、関係省庁等が連携して、まずは、事業者に各種クラウドツールの活用やデジタルインボイスの導入を促進するとともに、中長期的には、取引から会計、税務申告・納税に至るまでの一連の業務プロセスについて一貫したデジタル化ができる環境の整備を目指しています。
そのため、国税庁において、デジタルインボイスやAI-OCR等の導入によるデジタル化のメリットを訴求するリーフレットや動画等の広報素材を作成し、事業者のデジタル化を支援する施策の周知・広報を行っています。
これらの広報素材は、事業者のデジタル化促進につながる有益なものとなりますので、別紙4のリーフレット・動画等一覧を適宜御活用いただき、取引・会計・税務といった事業者の一連の業務のデジタル化を促進していただきますよう、お願いいたします。
(別紙4)事業者のデジタル化促進に関するリーフレット・動画一覧(PDF形式 246キロバイト)
4.国税庁のアンケートへの御協力のお願い
国税庁において今後の施策の参考とするため、本件依頼を受けての周知状況に関するアンケート(8問程度)を設けておりますので、併せて回答に御協力をお願いします。
回答期間:令和6年12月27日(金)迄 ※回答期間後もご回答いただけます。
URL:(法人用)https://forms.gle/86wBdxjL9zioQuiq7
市民局/市民生活部/市民協働推進課
電話番号:048-813-6403 ファックス:048-887-0164