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更新日付:2024年11月7日 / ページ番号:C117667

【内閣府より】フリーランス・事業者間取引適正化等法の遵守徹底について

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【内閣府より】フリーランス・事業者間取引適正化等法の遵守徹底について

 内閣府から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の遵守徹底について協力依頼がありましたので、お知らせします。
今後、該当する業務について、同法に基づく特定受託事業者(同法に規定されるフリーランスに業務委託を行う発注事業者)と取引を行う際には、同法を遵守した適正な取引となるようお願い申し上げます。

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、本年11月1日より施行されました。

本年5月から6月まで、公正取引委員会及び厚生労働省が行ったフリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)では、特に1.取引条件の明示、2.報酬の支払期日、3.報酬の減額、4.買いたたき、5.不当な経済上の利益提供要請、6.募集情報の的確表示、7.ハラスメント対策に係る体制整備といった点について、本法施行後に問題となり得る行為の割合が高いという結果となっており、中でも資料1で挙げた業種から、発注者側から取引条件の明示がなされていない、募集情報が的確に表示されていない等の回答が寄せられたところです。

また、令和2年11月から設置されているフリーランス・トラブル110番の相談事例では、「運送関係」「システム開発ウェブ作成関係」「建設関係」「営業」「デザイン関係」「美容関係」「舞台・演劇関係」の業種でトラブルが多く寄せられています。

これらは、発注者とフリーランスとの間で取引条件について十分に協議が尽くされていないことなどが一因であり、違反行為の未然防止の観点からは、両者で十分な協議を行った上で、取引条件の明示等を徹底するなど、本法の趣旨を踏まえた対応が求められています。

 NPO法人の皆様におかれましては、今後これらの業務について本法に基づく特定受託事業者と取引を行う際には、本法を遵守した適正な取引となるよう、周知徹底をお願い申し上げます。
 特定非営利活動法人の皆様におかれましては、必要に応じてご参照ください。

【参考資料】

   別添1 フリーランス取引の状況についての実態調査(令和6年5~6月)を踏まえた留意すべき業種(PDF形式 260キロバイト)
 別添2 特定業務委託事業者が遵守すべき事項(PDF形式 87キロバイト)

 

公正取引委員会のホームページ

フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組 | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)
 ※内閣官房、中小企業庁及び厚生労働省の関連ページにもアクセス可能です。

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市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164

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