ページの本文です。
更新日付:2020年2月13日 / ページ番号:C005158
さいたま市では、武力攻撃事態等において、住民の方の避難及び避難住民の救援を的確かつ迅速に実施するため、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」第148条(避難施設の指定)及び第184条(大都市の特例)の規定に基づき、学校を中心とした公共施設260ヶ所を避難施設として指定しています。
補足 災害対策基本法上の避難場所と同一施設を指定しています。
総務局/危機管理部/危機管理課
電話番号:048-829-1125 ファックス:048-829-1936