ページの本文です。
更新日付:2025年1月17日 / ページ番号:C114931
さいたま市では、令和3年4月1日に、犯罪被害に遭われた方やそのご家族(犯罪被害者等)の支援に特化した「さいたま市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
本条例に基づき、さいたま市では、市や市民・事業者の皆様が一体となり、社会全体で犯罪被害者の支援に取り組むことで、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、市民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ってまいります。
さいたま市犯罪被害者等支援条例について(関連ページ)
さいたま市犯罪被害者等支援条例(チラシ)
こうした問題などにより、仕事を続けたくても辞めざるを得ない状況に置かれることもあります。犯罪被害を軽減・回復するためには、犯罪被害者等が仕事を続けられる環境づくりが大変重要です。
厚生労働省では、犯罪被害者の方々が、仕事を続けられるようにするため、年次有給休暇だけではなく、被害回復のための休暇制度の導入を推奨しています。
事業者の皆様へ「犯罪被害に遭われた従業員の方へのご理解とご支援をお願いします」(チラシ)
厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト 犯罪被害者等の被害回復のための休暇(新しいウィンドウで開きます)
被害回復のための休暇の具体的な導入方法としては、次のようなものが考えられます。
いずれの方法の場合でも、休暇の検討に当たっては、アンケートやヒアリングを行い、休暇に対する従業員のニーズをつかむことや社内の意見調整を行うなど、労使で十分に話し合って、各企業の状況に合ったものとすることが重要です。
例1 既存の特別な休暇制度を活用 |
既に病気休暇や裁判員休暇等の特別な休暇制度を導入している企業であれば、その有給の対象に犯罪被害などを含み、犯罪被害者等を含めることを就業規則等において明示することなどが考えられます。 |
例2 社内広報等で、従業員に必要な休暇を付与する旨を周知 |
必ずしも休暇制度として設けなくても、犯罪被害者等となった従業員は休暇の取得が可能であることを周知することにより、従業員に安心感を与えることができます。 |
例3 特別な休暇制度の一つとして「犯罪被害者等休暇制度」を創設 |
どのような犯罪被害を休暇制度の対象に含めるか、また、休暇の付与日数をどうするかなど、各企業の労使で十分に話し合うことが必要です。 |
周りに犯罪被害に遭い、お悩みの方がいらっしゃいましたら 「さいたま市犯罪被害者等相談専用ダイヤル」をご案内ください。
電話のほか、メールでもご相談を受け付けております。
受付時間 | 平日8時30分~17時15分 ※土日祝日・年末年始を除く |
担当部署 | さいたま市役所 市民局市民生活部 市民生活安全課 |
電話番号 | 048-829-1213 |
メールアドレス | sogoteki-taiomadoguchi@city.saitama.lg.jp |
さいたま市犯罪被害者等支援条例(抜粋) 第6条「事業者の責務」
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては二次被害※等が生じることがないよう十分に配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の就労その他犯罪等による被害に関し、事業者に求められる手続等について十分に配慮するよう努めなければならない。
※「二次被害」…直接的な犯罪被害の後に、周囲の者の配慮に欠ける言動、インターネット等を通じて行われる誹謗(ひぼう)中傷、報道機関等による過度な取材及び報道等により、犯罪被害に遭われた方々が受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の被害のこと。
犯罪被害者等が仕事を続け、精神的・身体的被害を軽減・回復できるよう取り組みましょう。
市民局/市民生活部/市民生活安全課 防犯係
電話番号:048-829-1217 ファックス:048-829-1969