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更新日付:2025年3月31日 / ページ番号:C120181
高圧ガスが充填された容器を、湿気や水滴等が多い環境下に長期間放置すると、腐食による容器の破損事故が発生するおそれがあります。高圧ガス容器の所有者様におかれましては、以下の内容をご確認いただき、適切な管理に努めていただくようお願いします。
高圧ガス保安法等にて、高圧ガス容器による貯蔵方法等の基準を定めていますので、適切な管理にご留意いただくとともに、湿気や水滴等が多い環境下での高圧ガス容器の貯蔵については十分にご注意ください。 【参考】 一般高圧ガス保安規則第18条2号、第3号 液化石油ガス保安規則19条第2号
高圧ガス保安法等にて、危険時の措置及び届出について定めていますので、高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となったときは、適切な措置を講じてください 【参考】 高圧ガス保安法第36条
【高圧ガス保安法に係る事故届について】
さいたま市内で高圧ガス容器に係る事故・盗難等が発生した場合は、速やかにさいたま市消防局予防部査察指導課までご連絡ください。事故の報告等に関することは、下記リンク先のページをご確認ください。
高圧ガス保安協会にて、高圧ガス容器破裂事故を題材とした視聴覚資料を作成しています。業務の参考としてください。
タイトル「管理されなくなった容器がもたらす恐怖と苦難」
閲覧ページはこちら 視聴覚資料 | 高圧ガス保安協会 (khk.or.jp)
消防局/予防部/査察指導課 保安係
電話番号:048-833-7487 ファックス:048-833-7529