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更新日付:2023年8月31日 / ページ番号:C085893
【転院搬送の基本的な考え方】
(1) 転院搬送とは、医療機関で初療以降の傷病者を緊急に他の医療機関へ搬送することをいいます。
この転院搬送は、基本的に医療機関の責任において実施されるものであり、救急自動車による転院搬送の場合には、
医師又は看護師の同乗が必要です。
(2) 市内医療機関への転院搬送を原則とします。
(3) 傷病者の急変時は、指定された搬送先医療機関以外の医療機関へ搬送する場合があります。
(4) 緊急性のない転院搬送については、基本的に患者等搬送事業者等を利用してください。
【転院搬送の要件】
消防の救急自動車を利用した転院搬送は、下記要件が該当していなければなりません。
1. 処置が困難で、他の医療機関での治療が緊急に必要な場合。
2. 専門科目や特殊科目の治療が緊急に必要な場合。
3. 手術等が必要な場合、或いは臓器移植に基づく臓器搬送・ドナー搬送など、緊急性がある場合。
4. その他、医師が「緊急に搬送する必要がある」と判断する場合。
※要件を満たさない場合
医療機関所有の救急自動車、患者等搬送事業者又はタクシーをご利用ください。
さいたま市消防局認定患者等搬送事業者のご案内
【転院搬送の手順】
(1) 搬送先医療機関は、あらかじめ転院搬送依頼元医療機関で受入れを確保してください。
(2) 医師又は看護師が医療機関の診療体制等で調整がつかず、やむを得ず救急自動車に同乗できない場合は、
「転院搬送時傷病者引継書」に必要事項を記入し、救急自動車が到着しましたら、医師が傷病者の継続医療処置の内容について、
直接救急隊に伝えるとともに、「転院搬送時傷病者引継書」を速やかに手渡してください。
(「転院搬送時傷病者引継書」 は、本ページから印刷し記入するか、ダウンロード後に必要事項を入力し印刷して作成してください。)
※ 救急隊は限られた救急処置しか行うことができませんので、搬送中の傷病者の容態急変に対応するため、
医師又は看護師が同乗し患者の医療の継続と容態管理をお願いします。
※ 医師の要請による長距離転院搬送等については、消防局と別途個別に協議し判断します。
【転院搬送依頼元医療機関の皆様へ】
○ 転院搬送中における傷病者の容態管理責任は、転院搬送依頼元医療機関にあります。
○ 転院搬送時傷病者引継書は、医師又は看護師がやむをえない理由で救急自動車に同乗できない場合に必ず作成してください。
○ 転院搬送依頼時に写しが必要な場合は、転院搬送依頼元医療機関にて写しもしくは控えを作成してください。
○ 転院搬送ガイドラインもあわせてご確認ください。
消防局/警防部/救急課
電話番号:048-833-7981 ファックス:048-833-7201