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更新日付:2026年7月9日 / ページ番号:C128968

さいたま市消防水利整備基準の改定について

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令和9年4月1日より3,000平方メートル以上の開発行為に耐震性防火水槽の設置が必要となります

さいたま市消防水利整備基準の改定に伴い、令和9年4月1日より3,000平方メートル以上の開発行為に耐震性防火水槽の設置が必要となります。
従来のさいたま市消防水利整備基準(以下、旧基準という)では、開発区域の全域が「消防水利の基準(昭和39年消防庁告示7号)」を満たした既設の消防水利(消火栓及び防火水槽)の有効範囲で包含できない部分がある場合、未包含の部分を包含できるように消火栓又は防火水槽の設置を指導しておりました。
しかし、新たなさいたま市消防水利整備基準(以下、新基準という)では、3,000平方メートル以上の開発行為の場合、開発区域の全域が「消防水利の基準(昭和39年消防庁告示7号)」を満たした既設の防火水槽のみの有効範囲で包含できない部分は、防火水槽の設置が必要となります。
新旧対照表
改正イメージ図
 

いつから新基準が適用されるのか?

防火水槽設置に関する新基準は、令和9年4月1日より適用となります。
「さいたま市開発行為の手続に関する条例」第8条に基づく事前協議申請が令和9年4月1日以降であれば新基準の適用となり、令和9年3月31日までの申請であれば旧基準が適用されます。

適用開始イメージ

さいたま市消防水利整備基準(新基準)

さいたま市消防水利整備基準(PDF形式 246キロバイト)

新旧対照表

新旧対照表(PDF形式 64キロバイト)

広報用リーフレット

広報用リーフレット(PDF形式 1,153キロバイト)

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