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更新日付:2024年6月28日 / ページ番号:C115395
がん具用煙火(おもちゃ花火)は、さいたま市火災予防条例において危険物品として定められており、売場等へ持込みが出来る量や、保管に関する必要な措置が規定されているため、陳列・販売される場合は適切に管理する必要があります。なお、総薬量が25kgを超える貯蔵については、火薬類取締法の適用となりますので、さいたま市長が別に指示する安全な場所に貯蔵する必要があります。
※ 床面積の合計が1,000 平方メートル以上の百貨店等の売場については、1の承認単位当たりの総薬量が5kg未満の場合に限り、がん具用煙火(SFマーク付き)の陳列・販売が可能です。(さいたま市火災予防条例第33条) →5kg未満であれば、禁止行為解除承認申請は不要です。なお、5kg以上の陳列・販売が可能になる要件はありません。
※ がん具用煙火として法に規定されたもの以外の煙火については、さいたま市長による販売許可が必要となります。
※ 鮮明な画像については、関連ダウンロードファイルをご参照ください。
・総薬量が25kg以下の場合のお問い合わせは各消防署管理指導課まで
西消防署 管理指導課 ☎:048-625-2861 |
北消防署 管理指導課 ☎:048-654-3685 |
大宮消防署 管理指導課 ☎:048-648-6552 |
見沼消防署 管理指導課 ☎:048-681-0121 |
中央消防署 管理指導課 ☎:048-857-8493 |
桜消防署 管理指導課 ☎:048-836-0138 |
浦和消防署 管理指導課 ☎:048-833-7284 |
南消防署 管理指導課 ☎:048-861-0120 |
緑消防署 管理指導課 ☎:048-875-1832 |
岩槻消防署 管理指導課 ☎:048-749-0121 |
・総薬量が25kgを超える場合のお問い合わせは査察指導課まで
消防局 予防部 査察指導課 保安係 ☎:048-833-7487
消防局/予防部/査察指導課
電話番号:048-833-7038 ファックス:048-833-7529