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更新日付:2026年3月25日 / ページ番号:C113645

住宅塗装工事等におけるガス機器の給気・排気部の閉塞による 一酸化炭素中毒事故等の防止について

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住宅塗装工事等におけるガス機器の給気・排気部の閉塞による一酸化炭素中毒事故等の防止について

住宅塗装工事等においてガス機器の給気・排気部が閉塞され、不完全燃焼や異常燃焼に伴う一酸化炭素中毒及びガス機器の破損などの事故が発生しています。
最近の事例では、高層建築物における外壁工事中に、需要家宅のベランダに設置されていた瞬間湯沸器の給排気口付近に、ビニールに入った網戸が立てかけられ、 
給排気口が塞がれたことから、給気・排気経路を介して室内に排ガスが流入し、需要家1名が一酸化炭素中毒となった事故(2025年2月)がありました。
以下の注意喚起事項を確認し、事故防止を徹底しましょう。

1 .養生の有無にかかわらず、ガス機器の給気・排気部及びその周辺(給排気口付近等)を塞がないこと。
2 .工事等を行う上でガス機器の給気・排気部の機能に影響を及ぼすおそれがある場合には、当該ガス機器を使用しないよう、確実に住人へ周知徹底すること。
3 .工事終了後は、速やかにガス機器の給気・排気部及びその周辺に物品が残置されていないことを確認し、速やかに原状回復を行うこと。
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