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更新日付:2024年2月16日 / ページ番号:C098015
埼玉県は、埼玉県・関係3市(旧浦和市・旧大宮市・川口市)等の意見を聴き、将来における見沼田圃の土地利用について総合的な検討を行いました。その結果、平成7年4月に、『見沼三原則』に代わる新たな土地利用の基準として『見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針』を策定しました。
表1
土地の利用方法 | 詳細 |
1. 農地としての土地利用 | ア 田、畑 イ 農道、農業用用排水路(管理施設を含む) ウ 温室 エ 農業者が組織する団体又は農業協同組合が設置する農業用施設及び農産物直売所 オ 市民農園整備促進法に基づく市民農園の附帯施設 カ 農地転用許可が不要なその他の農業用施設 |
2. 公園としての土地利用 | 都市公園法に基づく公園又は緑地 |
3. 緑地等としての土地利用 |
ア 公共性の高い広場又は運動場 イ 立地限定性が高い道路、橋梁、調整池等の公共施設 ウ 適法に建築された建築物又は工作物の増改築 エ 市街化調整区域に関する都市計画決定の日以前からの宅地性を証することができる土地における建築物の新築又は増改築及び建築物としての用途変更 ※ただし、さいたま市内の土地にあっては、「市街化調整区域に関する都市計画決定の日以前からの宅地性を証することができる土地」を「長期にわたり建築物の敷地として利用されている土地」と読み替えるものとする。 オ 治水機能を阻害せず、また洪水被害を受けるおそれの少ない場所に建築する分家住宅 ※なお、さいたま市内の土地にあっては、「分家住宅」を「市街化調整区域の土地を長期所有する者の自己用住宅」と読み替えるものとする。 |
1.から3.に定めるもの以外の土地利用 | 見沼田圃土地利用連絡会議及び見沼田圃土地利用審査会のいずれにおいても支障がないとされる土地利用 |
1.現にある用途を変更する目的で行う土地の区画形質の変更
ただし、2.に定める場合を除き、田及び畑相互の変更を目的として行う土地の区画形質の変更の場合はこの限りではない
2.盛土(農地にあっては客土)等の土地の形の変更
3.建築物及び工作物の建築並びにこれらの用途変更
さいたま市内の土地であっても、利用方法や土地の面積によって担当部署が異なりますので、ご注意ください。
ご不明な点がありましたら、さいたま市見沼田圃政策推進課までお問い合わせください。
表2 (表1と合わせてご覧ください。)
土地の利用方法 | さいたま市 見沼田圃政策推進課 |
埼玉県 土地水政策課 ※申請方法については、埼玉県土地水政策課(048-830-2195)へ問い合わせください。 |
1. 農地としての土地利用のうち ・田又は畑の客土 ・農地転用許可が不要な農業用施設 |
〇 | △ 左の利用方法以外 |
2. 公園としての土地利用 | × | 〇 |
3. 緑地等としての土地利用のうち ・ウ及びエの建築物に係る増改築のうち、その敷地面積が500平方メートル未満の土地利用 ・ウ及びエの建築物に係る増改築のうち、その敷地面積が500平方メートル未満の土地利用について、増改築する建築物等の建築面積が、従前の建築物等の建築面積の20パーセント以内であって500平方メートル未満の面積の増加 ・エの建築物に係る新築のうち、住宅及び店舗、事務所、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物で、その敷地面積が500平方メートル未満の土地利用 ※ただし、さいたま市内の土地にあっては、「市街化調整区域に関する都市計画決定の日以前からの宅地性を証することができる土地」を「長期にわたり建築物の敷地として利用されている土地」と読み替えるものとする。 ・イのうち、上下水道管の埋設等で、仮設建築物以外の建築物の建築を伴わない土地利用及び電力線、ガス管、電話線等の地下埋設の土地利用 ・ア、イ及びウの公共事業に係る土地利用であって、農地転用許可及び開発許可不要のもの。(ただし、一時使用ではない新規立地については、関係機関協議の上、土地利用連絡協議会処理とする。) ・オの、治水機能を阻害せず、また洪水被害を受けるおそれの少ない場所に建築する分家住宅 ※なお、さいたま市内の土地にあっては、「分家住宅」を「市街化調整区域の土地を長期所有する者の自己用住宅」と読み替えるものとする。 |
〇 | △ 左の利用方法以外 |
4.見沼田圃の土地利用の基準の取扱い要綱第6に基づく承認通知後、公共事業施行に伴い必要が生じた仮設工事による土地利用 | 〇 | × |
5. 1.から4.に定めるもの以外の土地利用 | × | 〇 |
都市局/みどり公園推進部/見沼田圃政策推進課
電話番号:048-829-1413 ファックス:048-829-1979