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ページ番号:J003671

緑化に関する協議・許可申請

一定規模以上の開発行為等を行う際には、さいたま市みどりの条例第19条第1項の規定により、緑化に関する協議が必要です。

「さいたま市公共施設緑化マニュアル」は、市が行うべき敷地内の緑地の保全及び緑化に関して必要な事項を定めることにより、緑にあふれる快適な市民サービスを提供できる公共施設づくりをめざすとともに、このような…

風致地区とは風致地区は、都市計画法に定める地域地区の一つで、都市における良好な自然的景観を保全し、緑豊かなまちづくりを目的としたもので、この地区内では市民の皆さんのご協力により良好な環境が維持されてい…