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更新日付:2025年10月17日 / ページ番号:C123559
都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・4・19号元町三室線が認可されました。

1 都市計画事業の種類及び名称
さいたま都市計画道路事業3・4・19号元町三室線
2 施行者の名称
さいたま市
3 事業地
(1)収用の部分 さいたま市緑区大字三室及び大字中尾地内
(2)使用の部分 なし
4 設計の概要
起点 埼玉県さいたま市緑区大字三室1305番地3
終点 埼玉県さいたま市緑区大字三室1613番地2
延長 577.4m
幅員 16.0m
車線数 2車線
5 事業施行期間
自 令和7年10月17日
至 令和14年3月31日
都市計画法第62条第2項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・4・19号元町三室線の事業認可に係る関係図書の写しを、次のとおり縦覧します。
1 縦覧の場所
さいたま市建設局南部建設事務所道路建設課
(さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所別館2階)
2 縦覧の時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(月曜日から金曜日まで (注意)休日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く)
1 建築等の制限(令和7年10月17日 以降)【都市計画法第65条】
事業地内では、都市計画事業の施行の障害となる恐れのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」及び「その他工作物の建設」等に制限がかかり、許可が必要となります。
2 土地建物等の売買の届出(令和7年10月28日 以降)【都市計画法第67条】
事業地内では、土地建物等を売却しようとするときは、さいたま市に届け出てください。
3 土地収用法の適用(令和7年10月17日 以降)【都市計画法第69条~第73条】
事業地内には土地収用法が適用されます。
建設局/土木部/道路計画課 
 電話番号:048-829-1496 ファックス:048-829-1988