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更新日付:2024年6月3日 / ページ番号:C112859
都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・4・103号宮前三橋線が認可されました。
都市計画法第62条第2項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・4・103号宮前三橋線の事業認可に係る関係図書の写しを、次のとおり縦覧します。
1 縦覧の場所
さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課
(さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 さいたま市大宮区役所6階 )
2 縦覧の時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(月曜日から金曜日まで (注意)休日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。)
1 建築等の制限(令和6年2月6日 以降)【都市計画法第65条】
事業地内では、都市計画事業の施行の障害となる恐れのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」及び「その他工作物の建設」等に制限がかかり、許可が必要となります。
2 土地建物等の売買の届出(令和6年2月17日 以降)【都市計画法第67条】
事業地内では、土地建物等を売却しようとするときは、さいたま市に届け出てください。
3 土地収用法の適用(令和6年2月6日 以降)【都市計画法第69条~第73条】
事業地内には土地収用法が適用されます。
宮前三橋線(三橋工区)の事業認可に伴う説明会を次のとおり実施しました。
1 説明会日時
令和6年3月26日(火曜日)午後6時から午後7時15分まで
2 説明会場所
三橋5丁目自治会館
説明会資料等は下記のファイルをダウンロードしてご覧ください。
建設局/土木部/道路環境課
電話番号:048-829-1490 ファックス:048-829-1988