ページの本文です。
更新日付:2023年3月16日 / ページ番号:C033422
道路占用料に係る消費税については、「土地の貸付けに係る対価」に該当するため非課税ですが、その貸付期間(占用期間)が1か月未満である場合、課税の対象となります。(消費税法施行令第8条)
令和元年10月1日施行に消費税率が10%に引き上げされることに伴い、同日以降の1か月未満の道路占用料が次のとおり改定されます。
改正後 |
改正前 |
別表(第3条関係)備考 |
別表(第3条関係)備考 |
6 占用料の計算方法は、次に掲げるところによる。 |
6 占用料の計算方法は、次に掲げるところによる。 |
(1)~(4) [略] |
(1)~(4) [略] |
(5) 占用の期間が1月未満の占用料は、上記の表により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。 |
(5) 占用の期間が1月未満の占用料は、上記の表により算出して得た額に100分の108を乗じて得た額とする。 |
(6) [略] |
(6) [略] |
令和元年10月1日
道路占用許可に関しては、申請が受理されてからおおむね2週間で許可がおります。余裕をもって申請をしてください。
•西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区内の手続きに関するお問い合わせは、
〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
建設局 北部建設事務所 土木管理課
電話番号 048-646-3199
ファックス 048-646-3265
•中央区・桜区・浦和区・南区・緑区内の手続きに関するお問い合わせは、
〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所内
建設局 南部建設事務所 土木管理課
電話番号 048-840-6198
ファックス 048-840-6265
建設局/土木部/土木総務課 路政係
電話番号:048-829-1486 ファックス:048-829-1988