道路交通法施行令の一部改正について(令和8年9月1日施行)
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が「時速60キロメートル」から「時速30キロメートル」に引き下げられます。
法定速度が時速30キロメートルに引き下げられる道路
法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。
法定速度が変わらない(引き続き時速60キロメートルである)道路
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
・自動車専用道路
注意事項
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
例えば、道路標識により最高速度が時速40キロメートルと指定されている生活道路では、最高速度は時速30キロメートルではなく時速40キロメートルとなります。
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