ページの本文です。
更新日付:2022年12月8日 / ページ番号:C076683
運転免許が不要になった方や、加齢に伴う身体機能の低下等のため運転に不安を感じるようになった高齢ドライバーの方は、自主的に運転免許証を返納することができます。
※事故や違反等により免許の停止、取消の対象になっている方、免許停止中の方は、申請による取消はできません。
運転免許の取消し申請手続(自主返納)(埼玉県警察ホームページ)
運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として利用することができるもので、申請することにより取得することができます。
運転経歴証明書の発行手続き(埼玉県警察ホームページ)
※令和2年4月1日より、「運転経歴証明書交付済シール」が交付されることになりました。このシールは、マイナンバーカードケースに貼付し、マイナンバーカードと一体的に掲示すれば、運転経歴証明書本体を携帯していなくとも、当該証明書が交付済みであることが証明することができます。
運転経歴証明書が交付済みであることを表示するシールの交付申請(埼玉県警察ホームページ)
運転免許を自主的に返納等した高齢者(原則として65歳以上)の方への生活支援を目的としたものであり、「シルバー・サポーター制度協賛事業所ポスター・ステッカー」又は「高齢者運転免許自主返納ロゴマーク」のある店舗や施設で「運転経歴証明書」を提示することで、様々な特典が受けられます。
シルバー・サポーター制度(埼玉県警察ホームページ)
市民局/市民生活部/市民生活安全課 交通安全係
電話番号:048-829-1219 ファックス:048-829-1969