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更新日付:2017年5月24日 / ページ番号:C001875
回答.隣地の日照を確保するために、建築基準法では建ぺい率・容積率・斜線制限・日影規制などによって、建築物の高さなどを制限しています。しかし、その制限によっても、建物によって著しく不利益を蒙るような場合には、建築主に対し、工事の差止めや損害賠償請求をすることもできますが、近隣の紛争については、民事上の問題となります。問題解決のためには、市の法律相談や弁護士等に相談されてはいかがでしょうか。また、建築物の高さによっては、「さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」の適用を受け、あっせんや調停の制度を活用することもできます。
建設局/建築部/建築総務課
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