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更新日付:2026年4月23日 / ページ番号:C129852
本ホームページの内容は補助金募集案内の抜粋等の情報です。御申請の際は必ず募集要項で詳細を御確認ください。
本市域において、デジタル技術等の先進的な知見を活用した民間事業者等による住民向けサービスの実証及び実装に対して補助金を交付するにあたり、補助事業を選定するため、公募を実施します。
令和8年度スマートシティさいたまモデル推進事業費補助金について、募集の要件等を示すものです。
令和8年6月15日(月曜日)から令和8年6月25日(木曜日)までに、以下の窓口へ、電子メールにより補助金交付申請書及び関係書類一式を提出してください。
※電子メール送信後、到達確認の電話をお願いします。
【申請窓口】
さいたま市都市戦略本部未来都市推進部未来都市共創担当
電話 048-829-1457
Mail mirai-toshi-suishin@city.saitama.lg.jp
<交付申請時提出書類>
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業実施計画書
・収入支出予算書
・予算に関する見積書、工数積算書類等
・交付申請に関する誓約書
・法人登記事項証明書(登記簿謄本)の写し(発行から1年以内かつ最新事項のもの)
<任意提出書類>
・審査委員会用説明資料 (パワーポイント5枚以内。任意書式。)
※本件にかかる書類等の受付時間については、時間の指定がある場合を除き、「さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで」とします。
補助金を交付する補助対象事業は、以下の(1)~(4)を全て満たし、補助対象事業者が実施する実証事業、又は実装事業を対象とします。
(1)美園地区等を主な事業エリアとし、本市内で実施する事業であること。
(2)地域の課題を分析し、その解決や住民の生活の質の向上に資する民間サービスを提供する事業であること。
(3)デジタル技術等を用いた、先進性・革新性のある事業であること。
(4)補助対象事業完了後における事業の継続について、事業計画が具体的かつ実現可能な事業であること。
ただし、以下のア~ウに掲げる事業は、補助対象事業としません。
ア さいたま市広告掲載基準(平成18年7月13日制定)第3条に定める規制業種を内容に含む事業。
イ 実施の全部を第三者に委託する事業。
ウ 国、地方公共団体その他公共団体又はこれらに準じるものが、委託又は補助を行っている事業。
上記の補助対象事業を実施する法人等の団体(研究機関や自治会等を含む。)を対象としますが、以下の法人等は対象となりません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団。
(2)補助対象事業者の役員のうちに、法第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者がある者。
(3)特定の政党活動又は宗教活動を目的とする活動を行う者。
(4)納付すべき国税及び地方税を滞納している者。
補助金を交付する補助対象事業の数は、3事業程度とし、補助対象経費と認められる費用の一部を補助します。
補助率は、補助対象経費の総額の2分の1とし、300万円を上限とします。(1,000円未満切り捨て)
(1)補助金交付申請書類及び、本市が設置する審査委員会における補助金交付申請者からのプレゼンテーション(1件につき10分程度)の双方の内容で審査を行います。プレゼンテーションにおいては、終了後に別途、質疑応答の時間を10分設けます。
(2)補助金交付申請書類において、交付申請資格等を満たさないこと又は、補助対象事業に該当しないことが明らかなときは、プレゼンテーション審査を行うことなく、補助金の不交付を決定します。
(3)多数の補助金交付申請があった場合には、審査委員会において、補助金交付申請書類による書類選考をおこない、プレゼンテーション審査対象を5件程度に絞り込む場合があります。
(4)プレゼンテーションにあたって、申請時に提出された資料以外の追加提出や、他の資料や物品を用いたプレゼンテーションは認めません。
(5)プレゼンテーション審査への出席者は3名以内とします。
(6)次のいずれかに該当する場合は、失格とします。
・提出書類に虚偽の記載があった場合
・審査の公平性を害する行為があった場合
・プレゼンテーションに参加しなかった場合
※プレゼンテーション審査の予定日は令和8年7月8日(水曜日)です。
<評価項目等>
次表の項目及び配点で審査を行うものとし、各審査委員の採点結果を合計した点数を獲得点数として、獲得点数が高いものを選定します。
なお、獲得点数が満点の6割に満たない場合や、評価項目中「先進性・革新性」について、全審査委員がe評価(評価しない・記載がない)を付けたものについては申請件数等の如何に関わらず、補助金を交付しません。
※獲得点数が同点の場合で、予算の都合により、その全てを補助対象事業として選定できないときは、各委員の採点における最高点数がより高いものを選定します。さらに、各委員の採点における最高点数も同点である場合は、くじ引きによるものとします。
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評価項目 |
配点 (1人当たり) |
評価 |
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公共性・公益性 |
事業実施エリアのまちづくりの方向性や社会の課題を踏まえた事業提案であるか。 |
10点 |
a:非常に優れている b:優れている c:標準的である d:劣っている e:評価しない ・記載がない |
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住民の生活の質の向上が見込める魅力ある事業提案であるか。 |
15点 |
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先進性・革新性 |
先進的な技術や手法を活用した革新性のある事業提案であるか。 |
15点 |
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実現可能性・妥当性 |
実施体制、手段及びスケジュールが具体的な事業提案であるか。 |
10点 |
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利用者の募集方法、実証結果の効果測定の方法が妥当であり、実現可能と認められる事業提案であるか。 |
15点 |
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継続性・発展性 |
事業計画や資金計画から、補助事業完了後の継続や発展(市全域や全国的に展開)が見込まれる事業提案であるか(補助事業完了後、行政の委託に依らず、民間サービスとして自走可能なビジネスモデルを見込んでいるか)。 |
15点 |
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サービスの改善や拡大を行うため、実証結果の客観的な評価指標、効果的な評価測定方法が設定されている事業提案であるか。 |
10点 |
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市内の他のステークホルダーと連携するなど、地域に根付くサービスとして継続や発展が見込まれる事業提案であるか。 |
5点 |
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地域性 |
申請者の活動拠点が本市内に所在するか。 |
5点 |
a:所在する e:所在しない |
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計 |
100点 |
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※評価aは配点×1.0点、bは配点×0.75点、cは配点×0.5点、dは配点×0.25点、eは0点とし、小数点以下は各委員の計で切り捨てる。
市は、補助金交付のほか、必要に応じて、以下の支援について検討します。
・市ホームページ等による補助事業の広報協力
・実証モニター募集への協力
・本市関連部署へのヒアリング
・市の関連イベント等への参加調整
・地域内事業者や団体等とのマッチング支援
・実証後の実装についての支援(さいたま市みんなのアプリへの搭載等)
※支援の可否は、協力依頼の内容等によるものであり、必ずしもご希望に沿えない場合がございます。詳細は交付決定後の協議によるものとします。
本件補助金について質問があるときは、別添の「質問書」を、前記の2交付申請窓口あて電子メールで送信してください。
受け付けた質問に対する回答は、令和8年5月29日(金曜日)までに随時、以下の市ホームページに掲載します。
質問受付期間:令和8年4月23日(木曜日)~令和8年5月22日(金曜日)
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令和8年4月23日(木曜日) |
本募集要項公開 |
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令和8年4月23日(木曜日)~5月22日(金曜日) |
質問受付期間 |
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令和8年6月15日(月曜日)~6月25日(木曜日) |
補助金交付申請期間 |
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令和8年7月8日(水曜日) |
プレゼンテーション審査(予定) |
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令和8年7月中旬 |
補助金交付決定(予定) |
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交付決定日~令和9年2月28日 (日曜日) |
補助事業実施期間(予定) |
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令和9年3月10日 (水曜日) |
実績報告書提出期限 |
都市戦略本部/未来都市推進部 未来都市共創担当
電話番号:048-829-1871・1457 ファックス:048-829-1997