ページの本文です。
更新日付:2017年3月13日 / ページ番号:C002774
区画整理地区内での建物、その他工作物の新築、改築、増築、土地の形質の変更及び移動の容易でない物件の設置・たい積については、土地区画整理法第76条の許可が必要です。仮換地が未指定で、将来の土地の境界がはっきりしていない段階では、建築等の行為をできる限り待っていただくのが原則です。ただし、区画整理の計画が現在の状況を活かす土地で、施行者とよく協議した結果、事業の支障にならないと確認した行為については、土地区画整理法第76条の許可がおりる場合があります。
現段階では許可が難しく、待っていただいている物件については、仮換地先の使用収益が開始できる状況になり次第、土地区画整理法第76条の許可を得てから建築等の行為が可能となります。
各土地の状況や計画により建築行為等の制限が異なる為、施行者窓口(当事務所)までご確認ください。
都市局/まちづくり推進部/東浦和まちづくり事務所
電話番号:048-873-4201 ファックス:048-873-3193