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更新日付:2026年6月11日 / ページ番号:C131348

さいたま都市計画道路事業3・4・151号桜木大成1号線及び3・4・152号桜木大成2号線

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桜木大成1号線及び桜木大成2号線の事業認可について

都市計画法第59条第1項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・4・151号桜木大成1号線及び3・4・152号桜木大成2号線の事業認可がされました。
annaizu

桜木大成1号線事業概要

1 施行者の名称
  さいたま市

2 都市計画事業の種類及び名称
  さいたま都市計画道路事業 3・4・151号 桜木大成1号線

3 事業計画
  イ 事業地
    さいたま市大宮区桜木町2丁目及び大成町1丁目地内

  ロ 設計の概要
    起点 さいたま市大宮区桜木町2丁目436-1
    終点 さいたま市大宮区大成町1丁目1-1 
    延長 317.2m
    幅員 19.0m
    車線数 2車線

  ハ 事業施行期間
    自 令和7年3月7日
    至 令和13年3月31日

桜木大成2号線事業概要

1 施行者の名称
  さいたま市

2 都市計画事業の種類及び名称
  さいたま都市計画道路事業 3・4・152号 桜木大成2号線

3 事業計画
  イ 事業地
    さいたま市大宮区桜木町3丁目及び大成町1丁目地内

  ロ 設計の概要
    起点 さいたま市大宮区大成町1丁目99
    終点 さいたま市大宮区桜木町3丁目1-6 
    延長 374.3m
    幅員 16.0m~19.0m
    車線数 2車線

  ハ 事業施行期間
    自 令和7年3月7日
    至 令和13年3月31日

街路事業の設計の概要を表示する図書の縦覧について

都市計画法第62条第2項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・4・151号桜木大成1号線及び3・4・152号桜木大成2号線の設計の概要を表示する図書を、次のとおり縦覧します。
 
1 縦覧の場所
  さいたま市 都市局 都心整備部 大宮駅西口まちづくり事務所
  (さいたま市大宮区錦町682番地2 大宮情報文化センター(JACK大宮)6階)
 
2 縦覧の時間
  午前8時30分から午後5時15分まで
  (月曜日から金曜日まで (注意)休日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く)
 

都市計画法上の制限

1 建築等の制限【都市計画法第65条】
 事業地内では、都市計画事業の施行の障害となる恐れのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」及び「その他工作物の建設」等に制限がかかり、許可が必要となります。
 
2 土地建物等の売買の届出【都市計画法第67条】
 事業地内では、土地建物等を売買しようとする時は、さいたま市に届け出てください。
 
3 土地収用法の適用【都市計画法第69条~第73条】
 事業地内には土地収用法が適用されます。

桜木大成2号線(東側区間)の道路工事説明会について

令和8年8月中旬頃から、都市計画道路桜木大成2号線(東側区間)の道路工事を行う予定です。道路工事に伴い桜木大成2号線の沿線の方を対象に説明会を開催予定です。説明会の資料は説明会開催後にホームページに掲載します。
 

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所 
電話番号:048-778-8452 ファックス:048-778-8625

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