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更新日付:2026年7月6日 / ページ番号:C125047

氷川参道の南区間及び北区間の一部において、安全で快適な歩行空間を創出するため、歩行者専用区間を拡大します。
●令和8年度
・歩行者専用化の開始
・車止めの設置(道路安全対策)
●令和9年度以降
・道路設計の実施
・工事の実施
Q. 通行許可の対象は?
A. 車庫などへの出入りに氷川参道を走行する以外の代替手段が全くない場合や、福祉車両など社会生活上やむを得ない理由で通行が必要な場合には、警察に申請することで、法令に基づき、個々の事情を考慮して許可が出されるものです。
Q. 氷川参道を東西に横断できますか?
A. 交差点部は車の横断は可能です。
Q. 自転車は通行できますか?
A.自転車は通行可能ですが、徐行が義務付けられています。
都市局/都心整備部/氷川参道対策室
電話番号:048-646-3122 ファックス:048-646-3123