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更新日付:2024年3月19日 / ページ番号:C113620
さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年さいたま市規則第15号)を令和6年3月11日に公布し、規則第22条・別表第6及び規則第69条・別表第20号の改正は令和6年4月1日、規則第22条・別表第7号の改正は令和7年4月1日から施行します。
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の内容に準じ、所要の改正を行うものです。
(1) 汚水等に係る有害物質による排出水の汚染状態に係る規制基準値の変更(規則第22条関係・別表第6)
水質汚濁防止法施行規則(別表2(第九条の三関係)の改正に伴い、六価クロム化合物に係る規制基準を0.5 mg/Lから
0.2 mg/Lへと変更するもの。
(2) 地下水の汚染に係る基準値の変更(規則第69条関係・別表第20)
水質汚濁防止法施行規則(別表2(第九条の三関係)の改正に伴い、六価クロム化合物に係る浄化基準を0.05 mg/Lから
0.02 mg/Lへと変更するもの。
(3) その他の排出水の汚染状態に係る規制基準の変更(規則22条関係・別表第7)
水質汚濁防止法施行規則(別表2(第一条関係)の改正に伴い、大腸菌群数に係る規制基準の項目を大腸菌数へと変更し、
基準値を日間平均3,000(一立方センチメートルにつき個)から日間平均800(一ミリリットルにつきコロニー形成単位)
へと変更するもの。
(1) 汚水等に係る有害物質による排出水の汚染状態に係る規制基準値の変更(規則第22条関係・別表第6関係) 令和6年4月1日
(2) 地下水の汚染に係る基準値の変更(規則第69条関係・別表第20) 令和6年4月1日
(3) その他の排出水の汚染状態に係る規制基準の変更(規則22条関係・別表第7) 令和7年4月1日
環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係
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