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更新日付:2024年3月19日 / ページ番号:C113437
さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年さいたま市規則第104号)を令和5年12月22日に公布し、特定化学物質取扱量等報告書様式の改正は令和6年4月1日、工作物に係る石綿事前調査方法の改正は令和8年4月1日から施行します。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び大気汚染防止法施行規則の一部改正に倣い、所要の改正を行うものです。
1 特定化学物質取扱量等報告書の改正(様式第26号(第58条関係))
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書(化管法施行規則様式第1(第5条関係))の改正に伴い、特定化学物質取扱量等報告書について従前の政令番号に代えて管理番号により報告を行うもの。
様式第26号新旧比較(PDF形式 147キロバイト)
2 石綿に係る事前調査の方法の改正(第45条関係)
工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査について適切に調査を実施するために、必要な知識を有する者に当該調査を行わせるもの。
調査者新旧比較(PDF形式 62キロバイト)
(1) 特定化学物質取扱量等報告書の改正(様式第26号(第58条関係)) 令和6年4月1日
(2) 石綿に係る事前調査の方法の改正(第45条関係) 令和8年1月1日
環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991