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更新日付:2023年2月22日 / ページ番号:C088200
さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年さいたま市規則第48号)を令和4年3月31日に公布し、令和5年4月1日から施行します。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴い、特定化学物質の見直し等を行いました。
1、規則で定める特定化学物質を44物質から14物質に見直しました。 (別表第17関係)
規則で定める化学物質一覧(令和5年4月1日~)
項番号 |
物質名 |
1 |
アンモニア(アンモニア水を含む。) |
2 |
塩素 |
3 |
クロルスルホン酸 |
4 |
五塩化燐 |
5 |
三塩化燐 |
6 |
ジメチルアミノエタノール |
7 |
N,N-ジメチルエチルアミン |
8 |
1,1-ジメチルグアニジン |
9 |
テトラメチルエチレンジアミン |
10 |
二酸化硫黄(燃焼生成物を除く。) |
11 |
メタノール |
12 |
硫化水素 |
13 |
硫酸(三酸化硫黄を含む。) |
14 |
ホスフィン |
2、 特定化学物質等の要件の見直し(第53条関係)
対象製品の要件に係る特定化学物質の質量の割合に関し、その算定対象を「化合物」の質量に代えて「元素」の質量とする物質の見直しを行いました。
環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991