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更新日付:2022年3月18日 / ページ番号:C077269
さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年さいたま市規則第86号)を令和2年6月24日に公布し、公布の日から施行します。
新型コロナウィルス感染拡大に伴い、「災害その他やむを得ない事由により」提出期限の延長認めるため規則の一部を改正します。
さいたま市生活環境保全に関する条例施行規則第4条環境負荷低減計画作成等の提出及び第58条特定化学物質取扱量等の報告の期限に関する一部改正
災害等やむを得ないと認めた場合当該報告期限を延長する場合があります。
環境局/環境共生部/環境対策課
電話番号:048-829-1332 ファックス:048-829-1991