浄化槽設置補助金の概要
さいたま市内の浄化槽処理促進区域内において、既に単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を使用されている方が、一定条件のもと新たに合併処理浄化槽(国庫補助指針が適用される型で、処理対象人員が10人槽以下のもの)を設置する際、予算の範囲内で、補助金を交付します。補助額は下記の表の額を限度とします。
ただし、新築及び建築基準法に基づく確認申請を伴う増築・改築に係る浄化槽の入れ替えの場合には補助対象となりませんのでご注意ください。
補助金の限度額
区分
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5人槽 |
7人槽 |
10人槽 |
設置に要する費用
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332,000円 |
414,000円 |
548,000円 |
既存単独処理浄化槽若しくはくみ取り便槽の処分
又は雨水貯留施設に再利用するために要する費用
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100,000円 |
配管工事に要する費用
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200,000円 |
※人槽算定基準について(専用住宅の場合)
- 5人槽……延べ床面積が130平米以内のもの
- 7人槽……延べ床面積が130平米をこえるもの
- 10人槽…2世帯住宅
交付要件
- さいたま市内で、浄化槽処理促進区域内であること。(対象区域が年度ごとで変更する場合があるため、必ず事前にご確認ください。)
- 工事前の時点で既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の既設状況が確認できること。
- 合併処理浄化槽設置工事に着手していないこと。
- 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に登録されている、処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置すること。また、浄化槽法の構造基準に適合し、BOD除去率90%以上で放流水のBODが20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有する環境大臣認定の合併処理浄化槽であること。
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けていること。
- 住宅等を借りている場合は、賃貸人の承諾を得ていること。
- 専用住宅(ただし、居住部分が延べ床面積の2分の1以上となる併用住宅を含む)であり、販売目的の転換でないこと。
- 浄化槽からの放流水の放流先が確保できること。
- 浄化槽設置整備実施要綱第3の(6)環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に規定する環境配慮型の性能要件を満たす浄化槽を設置すること。
- 令和8年2月27日(金)までに浄化槽工事を完了し、所定の手続きを済ませることができること。
補助金交付の流れ
- 浄化槽工事業者の決定 県知事登録・届出された工事業者へ https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/joukasou-gaiyou.html
工事業者に関するお問い合わせは、埼玉県建設管理課へ
電話番号 048-830-5177
- 浄化槽設置の届出 建築基準法に係るものは対象外です
環境対策課へ 工事を行う10日前までに設置届を提出
(補足)申請時の添付書類である登録浄化槽管理票(C票)及び保証登録証における使用予定人数は、必ず当該浄化槽を使用する実使用人数を記載してください。
- 補助金申請書の提出 環境対策課へ
令和7年4月1日~令和8年1月30日
- 工事立会い
- 交付決定
- 実績報告書の提出 環境対策課へ
今年度の実績報告書提出締切り
令和8年2月27日
- 完了検査 交付確定
今年度の完了検査の受検期限
令和8年3月13日
- 補助金交付
補助金の概要等ついては以下リンクをからダウンロードしてください。
申請様式等は以下リンクからダウンロードしてください。
浄化槽設置補助金の申請書等【令和3年4月1日改正】
浄化槽設置補助金対象地域
補助対象区域は、さいたま市の指定する浄化槽処理促進区域内です。
詳細については、必ず接道状況がわかる地図等を持参若しくはFAXにてお問い合わせください。
受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から 令和8年1月30日(金曜日)まで
(土曜日・日曜日・祝日は除く。)
申請受付場所
さいたま市役所7階 環境対策課
(原則、窓口での申請をお願いします。)