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更新日付:2025年3月18日 / ページ番号:C001520

浄化槽保守点検業者のみなさまへ

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浄化槽保守点検業の登録及び更新をされる事業者の皆様へ

窓口申請の際には事前に電話で予約されますようお願いいたします。
なお、予約をされなかった場合には当日中に手続きができない恐れもありますのでご了承ください。

浄化槽保守点検業の登録と更新手続き

さいたま市内で浄化槽の保守点検業を営もうとする場合は、市長の登録を受けてください。市長の登録を受けなければさいたま市内で浄化槽の保守点検業を営むことはできません。
登録の有効期間満了後も引き続き、市内で営業する場合は、有効期間の満了の日前30日までに、更新の登録申請をしてください。
窓口で申請する場合の受付時間は、8時30分から15時30分となります。窓口の他に郵送と電子申請での届出も可能です。

登録及び更新手数料 35,000円
登録の有効期間 5年
営業所の立地 埼玉県内に営業所を設置すること

届出 説明 様式データ 電子申請
登録・更新 窓口及び郵送申請の場合は、正本1部と副本1部の合計2部の申請書をご提出ください。
郵送及び電子申請の手数料納付については、申請書受付後に納付書を作成しますので担当課からのご連絡をお待ちください。
浄化槽保守点検業者登録申請書(ワード形式 86キロバイト)
登録及び更新に必要な書類(PDF形式 99キロバイト)
電子申請HPへのリンク

手数料の納付方法と領収書の扱いについて

申請方法 納付手段 納付書の入手方法 領収書の発行
窓口申請 納付書による現金払 窓口交付 発行あり
窓口申請 キャッシュレス決済 - 発行なし
※明細書の発行はあり
郵送申請 納付書による現金払 窓口交付または郵送 発行あり
電子申請 納付書による現金払 窓口交付または郵送 発行あり

さいたま市浄化槽取扱指導要綱(令和2年4月改正)
窓口キャッシュレス決済の対応する決済手段とブランド

浄化槽保守点検業の登録に関するその他の届出

浄化槽保守点検業の変更届出、廃業届出、浄化槽保守点検業登録簿の謄本の交付又は閲覧の手続きについてご説明します。
窓口、郵送、電子での申請が可能です。

届出種類 説明 様式データ 電子申請
変更届出 事由が生じた日から30日以内に届出ください。
窓口及び郵送申請の場合は、正本1部と副本1部の合計2部の申請書をご提出ください。
浄化槽保守点検業者変更届出書(様式第7号)(ワード形式 21キロバイト)
変更及び廃止届出に添付する資料一覧(PDF形式 66キロバイト)
電子申請HPへのリンク
廃業届出 事由が生じた日から30日以内に届出ください。
窓口及び郵送申請の場合は、正本1部と副本1部の合計2部の申請書をご提出ください。
同一敷地内に複数の浄化槽がある際には、どの浄化槽を廃止したか分かる資料(手書の地図等)の添付をお願いします。
廃業届出書(様式第9号)(ワード形式 21キロバイト)
変更及び廃止届出に添付する資料一覧(PDF形式 66キロバイト)
電子申請HPへのリンク
登録簿の謄本交付又は閲覧 請求者の制限はありません。
手数料は1件300円となりますが、郵送及び電子申請の場合は手数料を電子収納以外の方法でお納めいただきます。
登録簿謄本交付・閲覧請求書(様式第6号)(ワード形式 21キロバイト) 電子申請へのリンク

ダウンロード

器具明細書(様式第3号)(ワード形式 14キロバイト)
浄化槽清掃業者名簿(様式第4号)(ワード形式 15キロバイト)
浄化槽保守点検業務従事者名簿(様式第5号)(ワード形式 16キロバイト)
新たに法人役員となった者がいる変更届に添付する誓約書(様式第8号)(ワード形式 17キロバイト)
 

浄化槽保守点検契約届・実績報告書

さいたま市内に設置されている浄化槽の保守点検状況を把握し、適切な維持管理指導を行うため、「さいたま市浄化槽取扱指導要綱第9の5の(5)」により、前年度分の保守点検契約届を、6月30日までに提出することになっています。
また、保守点検実施状況及びさいたま市浄化槽保守点検業者登録条例第11条第3項に基づく通知数を把握するため、保守点検実績報告書についても併せて提出ください。

ダウンロード

浄化槽保守点検契約届(ワード形式 39キロバイト)
浄化槽保守点検実績報告書(エクセル形式 29キロバイト)

浄化槽維持管理情報の提供について

浄化槽法の改正(令和2年4月施行)により、維持管理情報を記載した浄化槽台帳の作成が義務化されました。浄化槽法第49条第2項の規定に基づき、保守点検の情報について下記のとおり情報提供くださるようお願い申し上げます。維持管理を実施したすべての浄化槽が対象となります。

報告方法

1 報告くん

埼玉県が作成した浄化槽維持管理情報報告ツール「報告くん」を用いて、スマートフォン(パソコンも可)で保守点検時に随時報告する方法です。詳しくは埼玉県ホームページのご確認をお願いします。
 

2 エクセル

別添報告様式に指定されている項目を記載したエクセルファイルにより、定期的に報告する方法です。報告様式の電子データは以下に掲載しています。報告様式用いて情報を作成し、「オンライン市役所さいたま(電子申請・届出システム)」により御報告ください。

浄化槽維持管理情報報告様式【業者名】(エクセル形式 20キロバイト)  

「オンライン市役所さいたま(オンたま)」はこちら

さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例等の一部改正について(令和2年4月1日施行)

浄化槽法の一部改正に伴い、さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例及び条例施行規則が一部改正されました。主な改正内容は以下のとおりです。(施行日:令和2年4月1日)

1浄化槽保守点検業者は、浄化槽保守点検業の登録の有効期間ごとに1回以上、浄化槽管理士に指定の研修を受けさせなければならない。
2指定の研修……埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例に規定する研修
3浄化槽保守点検業者の更新登録申請時に、所属する浄化槽管理士について指定研修の修了証の写しを添付しなければならない。(令和5年3月31日までを施行猶予とする。)

指定の研修の開催情報については、埼玉県ホームページをご確認ください。
埼玉県ホームページ:http://pref.saitama.lg.jp/

ダウンロード
さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例(PDF形式 107キロバイト)
さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則(PDF形式 70キロバイト)
さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例及び条例施行規則の改正について(令和2年4月改正)(PDF形式 52キロバイト)
管理士研修受講計画書(ワード形式 33キロバイト)
浄化槽の水質検査・清掃に関する通知書(ワード形式 20キロバイト)

さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の一部改正について(平成29年4月1日施行)
さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則が一部改正されました。改正内容については以下のとおりとなります。

1法定検査、清掃が行われていないことを通知する方法の見直し(規則第9条)
2保守点検業者が備え付ける帳簿の記載事項の見直し (規則第11条)
3変更届出等の様式の見直し 
法定検査、清掃が行われていないことを浄化槽管理者に通知する際は「浄化槽の水質検査・清掃に関する通知書」を本ページよりダウンロードして使用してください。

ダウンロード 
浄化槽の水質検査・清掃に関する通知書(ワード形式:46KB) 
さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則(PDF形式:64KB) 
さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の改正について(平成29年4月改正)(PDF形式:167KB)

この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係
電話番号:048-829-1331 ファックス:048-829-1991

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