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更新日付:2022年2月11日 / ページ番号:C086906
民間ビル解体工事(浦和区上木崎1-9-20)の石綿除去工事において、さいたま市生活環境の保全に関する条例(以下、「条例」という。)で定める石綿敷地境界基準を超過しましたので公表します。
1 石綿除去の概要
・作業日時:令和4年2月9日(水) 9時~
・工事発注者:個人
・工事受注者:斎藤工業株式会社(浦和区北浦和)
・施工方法:手作業による吹付け石綿及び石綿含有成形板の除去作業
2 経緯等
2月9日(水)、市が民間ビル解体工事現場の敷地境界2地点で大気中の石綿濃度を測定し、同月10日(木)16時07分に測定結果(速報値)が判明しました。
測定地点➁において、条例で定める敷地境界基準(大気中1リットルあたり10本)を超過し、大気中1リットルあたり26本の石綿が検出されました。
また、測定地点➀において、石綿の漏えい監視の観点からの目安(大気中1リットルあたり1本)を超過し、大気中1リットルあたり4.3本の石綿が検出されました。
3 市の対応
2月10日(木)、工事受注者に対して、作業を一時中断し、原因調査と対策等を指示しました。
(指示内容)
・基準超過の原因を調査し、石綿飛散防止対策の徹底を図ること。
・周辺住民等への周知を行うこと。
・石綿除去作業が行われた場所について、石綿専用清掃器具を用いて速やかに清掃すること。
なお、2月11日(金)、市が敷地境界において大気中の石綿濃度測定を実施した結果、漏えい監視の観点からの目安とされる1本/L以下となっております。
大気中の石綿濃度測定結果
試料採取 |
採取場所 |
石綿濃度(本/L) |
令和4年2月9日(水) |
測定地点➀ |
4.3本/L |
測定地点➁ |
26本/L |
|
令和4年2月11日(金) |
測定地点➀ |
検出下限値未満 |
測定地点➁ |
検出下限値未満 |
※検出下限値:0.70本/L
【参考】
さいたま市生活環境の保全に関する条例
(敷地境界基準) 第64条 市長は、石綿排出等作業の場所から大気中に排出され、又は飛散する石綿について、当該建築物等の敷地の境界線における大気中の石綿の濃度の許容限度として、石綿排出等作業に係る隣地との敷地境界における基準(以下この節において「敷地境界基準」という。)を規則で定めるものとする。 |
さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則
(敷地境界基準) 第49条 条例第64条の規定による規則で定める敷地境界基準は、市長が定める方法により測定された大気中の石綿の濃度が1リットルにつき10本であることとする。 |
【参考】建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月 厚生労働省・環境省)
環境省の近年のモニタリング結果から、一般大気環境中の総繊維数濃度は概ね1本/L以下であることから、石綿繊維数濃度も1本/L以下である。このため、漏えい監視の観点からの目安は、石綿繊維数濃度1本/Lとすることが適当である。 |
環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991