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更新日付:2022年6月16日 / ページ番号:C008711
さいたま市では「さいたま市生活環境の保全に関する条例」による悪臭規制があります。
市内の工場又は事業場から発生する悪臭については、悪臭防止法による悪臭物質ごとの濃度規制と市条例による臭気指数の規制が適用されます。
臭気指数による悪臭規制は、全ての事業活動から生じる臭気を対象とします。
ただし、飲食店営業を行っている事業者であって、営業全般を行うために常時使用する従業員数が5人以下である事業者については、当分の間、悪臭の排出に係る基準を適用しません。
敷地境界における悪臭の排出に係る基準は、臭気指数の許容限度として、次のとおり定めています。
区域の区分 | 農業(園芸サービス業を除く)及び畜産業以外のすべての業種 | 農業(園芸サービス業を除く)及び畜産業 |
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第一種区域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域※、用途地域の指定のない地域) | 臭気指数10 | 臭気指数15 |
第二種区域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域) | 臭気指数13 | |
第三種区域(工業地域、工業専用地域) | 臭気指数15 |
※田園住居地域は、現在さいたま市では指定されていません。
臭気の測定方法等は、臭気の測定方法等(告示第1347号)で定めています。
煙突その他の気体排出口における悪臭の排出に係る基準は、敷地境界における臭気指数の許容限度を基礎として、気体排出口の高さに応じて算出した排出気体の臭気排出強度(注釈)又は臭気指数を許容限度とします。
(注釈)臭気排出強度とは、臭気濃度に排出ガス流量を乗じた値です。
臭気排出強度= 臭気濃度 × 排出ガス流量(m3N/分)
事業者は、悪臭の排出に係る基準を遵守しなければなりません。
工場又は事業場から発生する悪臭が基準に適合せず、周辺の生活環境が損なわれていると認められる場合、市長は、公害防止の方法の改善を勧告・命令することができます。
「悪臭防止法に基づく悪臭物質の規制基準」をご覧ください。
環境局/環境共生部/環境対策課
電話番号:048-829-1332 ファックス:048-829-1991