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更新日付:2024年6月17日 / ページ番号:C002731
「有害大気汚染物質」とは低濃度であっても長い間吸い続けると人の健康を損なう恐れがある物質のことを言い、現在248種類の物質が規定されています。このうち健康リスクがある程度高いと考えられる23種類の物質が「優先取組物質」として規定されており、大気環境濃度を測定しています。
また本市では、優先取組物質以外で人の健康に影響を及ぼす可能性がある5物質についても、独自に測定しています。
分類 |
物質名 |
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優先取組物質(21物質) |
環境基準が設定されている物質(4物質) |
ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン |
指針値が設定されている物質(11物質) |
アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、塩化メチル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物 |
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上記以外の物質のうち、測定法が確立している物質(6物質) |
酸化エチレン、トルエン、ホルムアルデヒド、クロム及びその化合物、ベリリウム及びその化合物、ベンゾ[a]ピレン |
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優先取組物質以外の物質(5物質) |
キシレン類、亜鉛及びその化合物、カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、バナジウム及びその化合物 |
※令和5年4月1日以降の調査対象物質を掲載しています。
※優先取組物質のうち「クロム及び3価クロム」と「6価クロム」は、「クロム及びその化合物」として測定しています。
※優先取組物質のうち、ダイオキシン類については「ダイオキシン類環調査結果について」を確認ください。
※宮原局、指扇局、城南局は3年ごとに1地点ずつ実施 |
環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991