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更新日付:2026年5月14日 / ページ番号:C130428
さいたま市環境影響評価条例(以下「条例」という。) 及びさいたま市環境影響評価条例施行規則(以下「施行規則」という。) の一部を改正し、対象事業の内容を修正又は変更する場合の手続きに関する事項を定めました(令和8年4月1日より施行)。
本改正により、施行規則で軽微な修正等を明確化するとともに、事業規模の縮小や施行規則で定める修正等に該当する場合は、再手続きを要しないものとします。ただし、修正等の内容は図書に記載する必要があります。
| 軽微な修正等について |
| 1 事業規模を縮小する場合 |
| 2 事業規模(基本的諸元)の変更が10パーセント未満などの場合(以下の施行規則 別表第4を参照) |
| 3 工法等の事業の基本的な諸元以外の修正等 |
| 4 環境への負荷の低減を目的とする修正等 |
| 施行規則 別表第4 | ||
| 事業の種類 | 事業の基本的な諸元 | 手続を経ることを要しない変更等の要件 |
| 1道路の建設 | 道路の長さ | 道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
| 対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
| 車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |
| 設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
| 2放水路又は堰の建設 | 放水路の区域の位置 | 新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。 |
| 湛水区域の位置 | 新たに湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の10パーセント未満であること。 | |
| 3鉄道又は軌道の建設 | 鉄道又は軌道の長さ | 鉄道又は軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
| 本線路施設区域(別表本線路施設 区域(別表第1第3項に該当する対 象事業が新たに土地の改変区域と なる部分の面積が変更前の土地の 改変区域の面積の10パーセント未 満であること。実施されるべき区 域から操車場、車庫、車両検査修 繕施設その他の鉄道等の施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置 |
変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと | |
| 本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
| 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
| 操車場等の区域の位置 | 新たに操車場等の区域となる部分の面積が変更前の操車場等の区域の面積の10パーセント未満であること。 | |
| 4飛行場の建設 | 滑走路の長さ | 滑走路の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
| 飛行場及びその施設の区域の位置 | 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が10ヘクタール未満であること。 | |
| 5工場又は事業場の建設 | 施工区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 |
| 排出ガス量 | 排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
| 排出水量 | 排出水量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
| 6廃棄物処理施設の建設 | 処理能力 | 1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。 |
| 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 | |
| 7下水道終末処理場の建設 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 |
| 8高層建築物の建設 | 建築物の高さ | 建築物の高さが10パーセント以上増加しないこと。 |
| 9大規模建築物の建設 | 建築物の延べ面積 | 建築物の延べ面積が10パーセント以上増加しないこと。 |
| 10研究施設の建設 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 |
| 化学物質取扱量 | 年間の取扱量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
| 11浄水施設の建設 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 |
| 12公園の建設 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 |
| 13電気工作物の建設 | 施工区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 |
| 排出ガス量 | 排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
| 14住宅団地の造成 | 施工区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 |
| 15工業団地の造成 | 施工区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 |
| 16流通業務施設用地の造成 | 施工区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 |
| 17学校用地の造成 | 施工区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 |
| 18土地区画整理事業 | 施工区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 |
| 19開発行為に係る事業 | 施工区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。 |
| 20前各項に掲げるもののほか、これらに準ずる事業として定める事業 | 土地の改変区域の位置 | 新たに土地の改変区域となる部分の面積が変更前の土地の改変区域の面積の10パーセント未満であること。 |
環境局/環境共生部/環境対策課
電話番号:048-829-1332 ファックス:048-829-1991