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更新日付:2026年4月8日 / ページ番号:C129569
本市では、さいたま市環境影響評価条例及びさいたま市環境影響評価条例施行規則の一部を改正いたしましたのでお知らせします。
さいたま市環境影響評価条例(以下「条例」という。)は、事業者が事業実施前に自ら環境保全のための検討を行い、より良い事業計画を作成するためのプロセスを定めた手続条例です。
現行制度においては、環境影響評価図書の縦覧期間が概ね1か月に限られており、後続事業者や地域住民が既存の情報を十分に活用できないという課題がありました。こうした中、令和7年6月20日に公布された環境影響評価法(以下「法」という。)の一部改正により、縦覧期間終了後においても図書のインターネット公開を可能とする規定が整備され、令和8年4月1日から施行されます。
本改正は、法改正の趣旨を踏まえ、条例及びさいたま市環境影響評価条例施行規則(以下「施行規則」という。)においても同様の仕組みを導入するとともに、併せて制度運用上の課題の解消及び事務の効率化を図るため、所要の改正を行うものです。
令和8年4月1日
(1) 図書の継続公開に関する規定の整備
(2) 軽微な修正等に係る手続きの簡略化
(3) その他運用の見直し及び制度の整備
縦覧期間終了後においても、事業者及び都市計画決定権者(以下「事業者等」という。)の同意を得られた場合、著作権法に基づく著作者の権利を保護しつつ、図書をインターネット及びその他の方法により継続公開することが可能となります。
・公開期間:事業者等の同意を得た日から30年間とします。
・公開の同意:事業者等は図書の提出と併せて、公開同意書(様式18号)を市長へ提出するものとします。
・公開の取消:公開を取り消す際は、公開取下申出書(様式19号)を市長に提出するものとします。
事業内容の修正又は変更(以下「修正等」という。)を行う際、これまでは施行規則で定める書類を提出し、市長の承認を得た場合に再手続きを免除するとされていました。
本改正では、施行規則で軽微な修正等を明確化するとともに、事業規模の縮小や施行規則で定める修正等に該当する場合は、再手続きを要しないものとします。ただし、修正等の内容は図書に記載する必要があります。
・事業規模(基本的諸元)の変更が10パーセント未満など(別表第4を新設)
・工法等の事業の基本的な諸元以外の修正等
・環境への負荷の低減を目的とする修正等
再手続きの免除を申請するために必要としていた変更内容検討書(様式第4号)及び手続等免除申請書(様式第5号、様式第9号)を廃止しました。
・提出部数を100部から市長が別に定める部数に変更します。
※事業案件ごとに異なりますが、概ね30部程度となります。
・区役所での縦覧は、関係地域が含まれる区の区役所に限定しました。
法に倣い、責務の対象範囲を広く一般的な意味合いで使用される「事業者」としました。
市長意見の形成にあたり、運用の柔軟性を確保するため、技術審議会への諮問要件を「必要があると認めるとき」に変更しました。
法対象事業に係る配慮書について、市長が意見を述べる際の手続きに関する規定を整備しました。
公聴会記録書への署名押印規定を削除し、事務の効率化を図ります。
都市計画決定対象事業に係る読替え規定について、条例及び施行規則の改正内容に合わせて整理しました。
新旧対照表/令和8年条例第23号(PDF形式 927キロバイト)
新旧対照表/令和8年規則第39号(PDF形式 2,064キロバイト)
環境局/環境共生部/環境対策課
電話番号:048-829-1332 ファックス:048-829-1991