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更新日付:2025年10月31日 / ページ番号:C125526
ご家庭の遺品について、遺品整理業者に片づけを依頼した場合やご遺族が遺品整理を行った場合に発生する不用品は一般廃棄物となります。
さいたま市内のご家庭から発生した一般廃棄物については、下記の手順により処分してください。
1. 遺品を不用品(ごみ)と不用品以外に分別する必要があります。ご遺族で分別するか、遺品整理業者に分別の依頼をしてください。
2. 次の(1)または(2)の方法により、不用品(ごみ)を処分してください。
(1)ご遺族がご自身で不用品(ごみ)を市清掃センター(※)に運搬する場合
市清掃センターに直接持込みする場合についてをご参照いただき、ご遺族が市清掃センターに直接運搬してください。
※ 市清掃センターとは、西部環境センター(可燃物のみ)、クリーンセンター大崎、桜環境センター及び見沼環境センターの4施設となります。
(2)遺品整理の対応可能な一般廃棄物収集運搬業許可業者に不用品(ごみ)の処理を依頼する場合
不用品(ごみ)の収集運搬には、一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。
「さいたま市遺品整理の対応可能な一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧 」の中から業者を選定し、収集運搬を依頼してください。
なお、業者によって料金が異なりますので、直接業者に確認してください。
※ 特定家庭用機器(テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機、エアコン)を処分する場合は、別途特定家庭用機器を収集運搬する許可が必要になりますので、あらかじめ「一般廃棄物収集運搬許可業者一覧」の「家電リサイクル品目」欄をご確認ください。
一般廃棄物収集運搬業の無許可業者による収集運搬・処分は廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反となります。
依頼を受けた無許可業者が不法投棄等の不適正な処理を行った事例が報告されていますので、一般廃棄物収集運搬業の無許可業者に不用品(ごみ)の収集運搬を依頼しないでください。
環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課 事業系ごみ係
電話番号:048-829-1335 ファックス:048-829-1991