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更新日付:2023年8月2日 / ページ番号:C002021
市民生活環境の保全と近隣関係者との融和を図る事を目的とし、令和3年4月1日から、ごみ収集所の設置及び管理に関する要綱を一部改正いたしました。
(主な改正内容)
※同意を得る対象の範囲については、下記関連ダウンロードファイルの「さいたま市ごみ収集所の設置及び管理に関する要綱運用基準」をご確認ください。
「さいたま市ごみ収集所の設置及び管理に関する要綱」に基づき、5戸以上の住宅を建設する場合は、市と協議していただきます。協議事項等は下記のとおりです。
(協議事項)
1. 「協議書」に関係書類(案内図、配置図、平面図、立体構造)を添えて管轄の清掃事務所へ提出してください。
2. 協議が成立した場合、協議書を発行します。
3. 収集所の工事が完了しましたら「完了届」を提出してください。
4. 清掃事務所で協議書の内容と合致しているか検査します。
5. 「一般廃棄物(家庭ごみ)収集所に係る申請書」を清掃事務所に提出し、収集を開始します。
詳しくは、管轄の清掃事務所へお問い合わせください。
また、家庭ごみの収集所事業者向け周知チラシ(新しいウィンドウで開きます)を作成しましたので、本市内に住宅等を建築される事業者の皆様におかれましては、内容をご確認の上、ご対応いただきますようお願いします。
家庭ごみの収集所は、主に使用しているみなさんで管理、運営していただいていますので、みなさんで話し合って場所を決め、次の手続きを行ってください。
家庭ごみの収集所は家庭ごみ専用ですので、事業所や店舗のごみは一切出せません。下部のリンク「事業所から出るごみの出し方」をご覧ください。
1. 利用しているみなさんで収集所の場所を決めてください。収集所の利用戸数は、原則5戸以上でお願いします。
2. 「一般廃棄物(家庭ごみ)収集所に係る申請書」に必要事項をご記入の上、自治会長の印を受けてください。
申請書は区役所くらし応援室、各清掃事務所で配布しています。
3. 申請書を管轄の清掃事務所に提出してください。
4. 管轄の清掃事務所で現地を確認します。
5. 収集等に支障がないと確認されたら、収集を開始します。
詳しくは、管轄の清掃事務所へお問い合わせください。
地区 | 管轄事務所 連絡先 |
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西部清掃事務所 048-623-3899 |
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東部清掃事務所 048-878-0956 |
環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課
電話番号:048-829-1336 ファックス:048-829-1991