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更新日付:2025年4月11日 / ページ番号:C001909
令和6年10月から、資源物1類のごみを出す際には、透明袋をご使用いただくことが新たなルールとなりました。しかし、現在も多くの方が透明袋以外の袋でお出しいただいている状況です。
このため、「もえるごみ以外は透明袋で出す」というルールを皆様に知っていただくため、資源物1類やもえないごみ、有害危険物が透明袋以外で出された場合には、赤い注意シールを貼って収集所に残すことにします。
具体的には、4月14日の週の資源物1類の収集日に、各収集所で透明袋以外の袋を無作為に1つ選び、赤い注意シールを貼って残します。
5月以降の収集対応につきましては、別途お知らせいたします。
車両火災や針刺し事故を防ぐためにも、透明袋の使用を徹底していただけるよう、ご協力をお願いいたします。
びん
環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課
電話番号:048-829-1336 ファックス:048-829-1991