平成17年12月19日に環境省から「低濃度PCB汚染物の届出等の徹底について」という通知が発せられています。
従来、変圧器等の重電機器中の絶縁油にポリ塩化ビフェニル(PCB)が使用されているか否かは、その製造メーカーや型式、製造年月日等により判断されていました。
しかしながら、先般、PCBを絶縁油として使用していない変圧器などの絶縁油から、微量のPCBが検出されました。
また、東芝、ニチコン製のコンデンサー等においては、平成2年(1990年)以降に製造されたものであっても、微量PCB混入の可能性があります。対象機器等詳細については、リンク先にあるメーカーホームページを参照してください。
変圧器等の重電機器を所有している事業者のみなさまは、重電機器の取扱いについて以下のようにお願いいたします。
- 変圧器等の重電機器を使用している事業者の方は、重電機器の絶縁油交換又はそれらの使用を終え、廃棄する場合には、重電機器メーカー及び日本電機工業会から提供される変圧器等の重電機器へのPCB混入の可能性に関する情報に注意するとともに、当該廃重電機器のメーカーに対して、PCB混入の可能性の有無について確認してください。
- 廃棄しようとする変圧器等の重電機器や絶縁油にPCBの混入が確認された場合には、PCB廃棄物として適正に保管してください。なお、当該機器及び絶縁油はPCB特別措置法に基づく届出の対象となります。
- 重電機器メーカーからの情報により、微量のPCBの混入の可能性を完全には否定できないとされる重電機器については、PCBを含有しないことが確認されるまでの間は、当該廃重電機器をPCB廃棄物と同様に適正に保管してください。
- PCBが含有されていないことが確認された廃重電機器や廃重電機器由来の廃棄物(絶縁油等)の処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合、処理業者からPCB混入の可能性の有無について確認されることがありますので、的確な情報を提供してください。
- 廃重電機器等について、機器毎に測定した当該廃重電機器等に封入された絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である0.5ミリグラム/キログラム以下であるときには、当該廃重電機器等は、PCB廃棄物には該当しません。
- 分析のために試料を採取し、これを運ぶ場合、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用を受けません。なお、分析のための試料の採取は分析に必要な最小限の量とし、分析後に余った試料は、事業者に返却されますので適正に保管・処理してください。
(補足)確認の必要な重電機器類
変圧器(高圧トランス等)、電力用コンデンサ(高圧コンデンサ等)、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断機、中性点抵抗器、避雷器、OFケーブル などの絶縁油を使用した電気機器
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