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更新日付:2023年12月21日 / ページ番号:C002094
平成17年12月19日に環境省から「低濃度PCB汚染物の届出等の徹底について」という通知が発せられています。
従来、変圧器等の重電機器中の絶縁油にポリ塩化ビフェニル(PCB)が使用されているか否かは、その製造メーカーや型式、製造年月日等により判断されていました。
しかしながら、先般、PCBを絶縁油として使用していない変圧器などの絶縁油から、微量のPCBが検出されました。
また、東芝、ニチコン製のコンデンサー等においては、平成2年(1990年)以降に製造されたものであっても、微量PCB混入の可能性があります。対象機器等詳細については、リンク先にあるメーカーホームページを参照してください。
変圧器等の重電機器を所有している事業者のみなさまは、重電機器の取扱いについて以下のようにお願いいたします。
(補足)確認の必要な重電機器類
変圧器(高圧トランス等)、電力用コンデンサ(高圧コンデンサ等)、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断機、中性点抵抗器、避雷器、OFケーブル などの絶縁油を使用した電気機器
(環境省平成17年12月19日)低濃度PCB汚染物の届出等の徹底について(PDF形式:113KB)
(環境省平成16年2月17日)重電機器等から微量のPCBが検出された事案について(PDF形式:13KB)環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933