メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年2月28日 / ページ番号:C116181

区域外流入について

このページを印刷する

区域外流入

区域外流入とは、公共下水道の供用開始区域に隣接している土地において、一定の基準を満たしている場合に汚水の公共下水道への流入を認める制度です。
区域外流入について相談される場合は、該当する地域を担当する各建設事務所下水道管理課へお問い合わせください。

1.事前相談から申請までの流れ

申請までの流れ(PDF形式 181キロバイト)
事前相談票(ワード形式 15キロバイト)

2.主な基準

(1)既整備区域(公共下水道の管きょが敷設されている区域)で公共下水道の供用開始されている区域に接している1宅地とする。
(2)流域下水道の全体計画区域内であること。
(3)既設の公共下水道施設の能力で下水の排除が可能であること。
(4)新たに公的負担を伴う整備を必要としないこと。

お問い合せ

西、北、大宮、見沼、岩槻区
北部建設事務所 下水道管理課
電話番号 048(646)3249

中央、桜、浦和、南、緑区
南部建設事務所 下水道管理課
電話番号 048(840)6249

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道維持管理課 
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975

お問い合わせフォーム