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更新日付:2024年10月31日 / ページ番号:C113776
下水道法施行令第9条の4第1項第5号において、特定事業場から公共下水道等に排除される下水に含まれる六価クロム化合物に係る排除基準が定められていますが、今般、六価クロムの人体に対する影響の正確な評価が可能となったことから、環境基本法や水質汚濁防止法といった関係法令に基づく水質基準が強化されることを踏まえ、特定事業場からの下水の基準が強化されました。
≪改正の概要≫
(改正前)0.5mg/L → (改正後)0.2mg/L
≪施行日≫
令和6年4月1日
建設局/下水道部/下水道維持管理課
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975