メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2021年3月31日 / ページ番号:C064478

透析医療機関の皆さまへ(酸性排水を下水道へ流さないでください)

このページを印刷する

 透析装置の洗浄には酸性やアルカリ性の薬品が使用されており、排水を継続して下水道に排除したことにより、下水道管が損傷する事態が発生しています。

 酸性排水は下水道管のコンクリートを溶かし、下水道管が溶けると下水の流れが悪くなります。さらには下水道管の詰まりが生じたり、損傷が原因で道路陥没を引き起こしたりと、市民生活に多大な影響を及ぼす場合があります。

 さいたま市では、日排水量が一定値未満であっても、排除基準(水素イオン濃度5を超え9未満)に適合しない下水を流し続けるためにおこる下水道管の損傷の未然防止のため、透析医療機関における除害施設設置等取扱要領を定めました。これは、透析医療機関に対し水素イオン濃度の排除基準を設定し除害施設を設置するよう規定したものです。

 除害施設を設置する場合は、事前に下水道維持管理課へ「除害施設新設(増設・改築)届」を提出してください。
 中和処理が難しい場合は、産業廃棄物として適正に処理してください。

 なお、下水道管に損傷が生じた場合、原因者に原状復旧費用を負担していただく場合があります。

 normal   damage
 正常な下水道管(管の底部がなめらかになっている)  酸性排水により損傷した下水道管(管の底部の
                           コンクリートが溶けて砂利が露出している)

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道維持管理課 
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975

お問い合わせフォーム