ページの本文です。
更新日付:2023年3月2日 / ページ番号:C005280
除害施設とは、汚水や廃液を処理して下水の排除基準を適合させるための施設です。すべての工場・事業場等は、下水排除基準に適合しないおそれがある場合、除害施設の設置等何らかの措置を講じる必要があります。
除害施設を設置した場合には、施設の維持管理や水質の状態を確認するために、除害施設管理責任者の選任を行い、除害施設管理責任者選任届(PDF形式:11KB)を提出する必要があります。
なお、除害施設管理責任者に選任するためには、当該工場・事業場等に勤務し、かつ、次のいずれかに該当している方でなければなりません。
なお、事業場内に上記の条件を満たす方がいない場合には、除害施設管理責任者特認申請書(PDF形式:11KB)を提出していただくことで1年を期限として認めています。
除害施設を設置しても、その機能が十分に発揮されなければ、処理は不完全なものとなり水質基準値も守れなくなってしまいます。そのため、運転日報などを作成して、日常の点検や整備を行い、適切な処理が行われるよう心がけてください。
運転日報・月報の記載内容例
建設局/下水道部/下水道維持管理課
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975