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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C002343
下水道法、さいたま市下水道条例に基づく特定施設等設置の各種届出を令和5年4月1日からオンライン受付を開始いたしました。
届出様式をダウンロードしていただき、届出書を作成後、電子申請システムへお進みください。
なお、紙による窓口受付も継続して行っています。
電子申請・届出システム、来庁、郵送、メールでの届出を受け付けています。
1 電子申請・届出システムによる届出(こちらをおすすめしています)
下記表の届出種類ごとの「電子申請のリンク」にログインし、専用フォーマットに報告事項を入力してください。
2 来庁による届出
さいたま市 下水道維持管理課(さいたま市役所11階)に直接ご持参ください。
受付時間は8時30分から16時30分までです。
3 郵送による届出
郵便番号330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市下水道維持管理課 排水指導係 に書面を送付してください。
副本の返却をご希望される場合は2部提出し、返信先を記入し切手を貼った返信用封筒を同封してください。
4 電子メールによる届出
gesuido-ijikanri(アット)city.saitama.lg.jp に届出書を電子化したファイルを添付し送付してください。
(アット)は半角アットマークに変更してください。
3MBを超える場合はご相談ください。また、メール送信後、市への到達を電話(048-829-1559)にて確認をお願いします。
特定施設とは、人の健康や生活環境に悪い影響を与える物質を排出するおそれのある施設で、法令により指定されています。
特定施設の設置する時等は届出が必要ですので、「特定施設一覧表(PDF形式:165KB)」で該当する施設があるか確認してください。
なお、特定施設の設置及び構造等変更の場合には、届出が受理された日から60日を経過しなければ設置することができません。
早期に設置を希望する場合は実施制限期間短縮申請書を提出してください。審査の結果、特に支障がないと認められる場合、実施制限期限が短縮されます。
届出の種類 | 届出の必要な場合 | 届出の時期 | 様式 | 電子申請のリンク |
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特定施設設置届出書 | 特定施設を新たに設置しようとする場合 | 設置の60日前まで | 特定施設設置届出書 申請ページ | |
特定施設構造等変更届出書 | 特定施設の構造や使用方法、汚水の処理方法、排水の量や水質、排水方法などを変更する場合 | 変更の60日前まで | 特定施設構造等変更届出書 申請ページ | |
特定施設使用届出書 |
1.既に設置している施設が、新たに特定施設に指定された場合 |
1.特定施設となった日から30日以内
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特定施設使用届出書 申請ページ |
特定施設氏名変更等届出書 | 届出者の氏名・住所や事業場の名称・所在地の変更があった場合 | 変更のあった日から30日以内 | ![]() |
特定施設氏名変更等届出書 申請ページ |
特定施設使用廃止届出書 | 特定施設の使用を廃止する場合 | 廃止した日から30日以内 | ![]() |
特定施設使用廃止届出書 申請ページ |
承継届出書 | 届出者の地位を承継した場合 | 承継した日から30日以内 | ![]() |
承継届出書 申請ページ |
実施制限期間短縮申請書 | 実施制限期間を短縮し、早期着工を希望する場合 | ![]() |
実施制限期間短縮申請書 申請ページ |
除害施設とは、下水を処理し、下水による障害を除去するための施設のことで、すべての工場・事業場等は下水排除基準に適合しないおそれがある場合、除害施設の設置等、何らかの措置を講ずることが必要となります。
除害施設の設置等を行う場合、必要な届出書を提出をお願いします。
届出の種類 | 届出の必要な場合 | 届出の時期 | 様式 | 電子申請のリンク |
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除害施設新設(増設・改築)届 | 除害施設を新設・増設・改築する場合 | 工事の着手日60日前まで | ![]() |
除害施設新設(増設・改築)届 申請ページ |
除害施設新設(増設・改築)工事完了届 |
上記工事が完了した場合 |
工事完了した日から5日以内 | ![]() |
除害施設新設(増設・改築)工事完了届 申請ページ |
除害施設新設(増設・改築)変更届 |
新設等の届出事項に変更がある場合 (届出者の氏名・住所や事業場の名称・所在地変更も含む) |
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除害施設新設(増設・改築)変更届 申請ページ | |
除害施設休止(廃止)届 |
除害施設を休止(廃止)する場合 |
休止(廃止)する日の5日前まで | ![]() |
除害施設休止(廃止)届 申請ページ |
除害施設休止変更届 | 休止届出事項に変更がある場合 | ![]() |
除害施設休止変更届 申請ページ | |
除害施設管理責任者選任届 |
1.除害施設を新設し、除害施設管理責任者を選任する場合
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1.除害施設設置から21日以内 2.変更のあった日から7日以内 |
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除害施設管理責任者選任届 申請ページ |
除害施設管理責任者特認申請書 | 上記責任者を選任する際に必要な資格を取得している者がいない場合 | 除害施設設置から21日以内 | ![]() |
除害施設管理責任者特認申請書 申請ページ |
悪質下水排出施設とは、埼玉県流域下水道接続等取扱要綱第14条で定められております。悪質下水排出施設の設置等を行う場合は特定施設設置届に準じ届出書を提出していただきますようお願いいたします。
届出の種類 | 届出の必要な場合 | 届出の時期 | 様式 | 電子申請のリンク |
---|---|---|---|---|
悪質下水排出施設置届出書 | 悪質下水排出施設を新たに設置しようとする場合 | 設置の60日前まで | ![]() |
悪質下水排出施設届出書 申請ページ |
悪質下水排出施設構造等変更届出書 | 悪質下水排出施設の構造や使用方法、汚水の処理方法、排水の量や水質、排水方法などを変更する場合 | 変更の60日前まで | ![]() |
悪質下水排出施設構造変更等届出書 申請ページ |
悪質下水排出施設使用届出書 |
1.既に設置している施設が、新たに悪質下水排出施設に指定された場合 |
1.悪質下水排出施設となった日から30日以内
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悪質下水排出施設使用届出書 申請ページ |
悪質下水排出施設氏名変更等届出書 | 届出者の氏名・住所や事業場の名称・所在地の変更があった場合 | 変更のあった日から30日以内 | ![]() |
悪質下水排出施設氏名変更等届出書 申請ページ |
悪質下水排出施設使用廃止届出書 | 悪質下水排出施設の使用を廃止する場合 | 廃止した日から30日以内 | ![]() |
悪質下水排出施設使用廃止届出書 申請ページ |
承継届出書 | 届出者の地位を承継した場合 | 承継した日から30日以内 | ![]() |
承継届出書 申請ページ |
新たに特定施設や悪質下水排出施設、除害施設を設置したり、既に届け出された施設などの内容に変更が生じた場合には、上記の届出書と併せて以下の添付書類の提出が必要となります。詳しくは、下記担当までお問い合わせください。
【添付する書類】
・別紙様式
・案内図 ・平面図 ・給水及び排水経路図(平面図に記入しても可)
・特定施設の設置場所及び構造図 ・除害施設の構造図及び排水処理フロー図
・使用薬品のリスト ・除害施設の維持管理及び廃棄物処理委託に関する書類
注意事項;申請書の様式は、ワード形式で掲載しています。ダウンロードしていただいたファイルを、パソコンソフトなどを用いて改ざんされた場合や、定められた様式どおりでない場合、受け付けできないことがありますのでご注意ください。
以下の届出書受理後、届出者宛てに受理書を郵送にて交付いたします。
電子申請・届出システムを利用して届け出された事業者に対しては、受理書の送料は市が負担いたします。
郵送で届け出された事業者は返信用封筒をご用意ください。
・特定施設設置届出書
・特定施設構造等変更届出書
建設局/下水道部/下水道維持管理課
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975