ページの本文です。
更新日付:2025年3月31日 / ページ番号:C119855
当該区域が下水道法で規定する処理区域内で、一定の要件を満たしている私道に敷設されている下水道管の管理を市に移管することができます。詳しくは、お住まいの地域を担当する建設事務所の下水道管理課へお問い合わせ下さい。
西、北、大宮、見沼、岩槻区
北部建設事務所 下水道管理課 維持係
電話番号:048-646-3250
ファックス:048-646-3267
中央、桜、浦和、南、緑区
南部建設事務所 下水道管理課 維持係
電話番号:048-840-6250
ファックス:048-840-6269
建設局/下水道部/下水道維持管理課
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975